• 締切済み

排煙計算

初歩的な質問ですいません。建築確認に必要な排煙計算について教えてください。 現在、鉄骨造2階建共同住宅の計画中です。 (1)排煙計算は、居室のみで良いか?通路、玄関等非居室は不要か? (2)L字型の居室(21m2)において、自然換気設備として開口を利用して  換気計算をしたところOUTになりました。そこで、防煙壁(たれ  壁)を設置し、矩形の居室(17m2)で計算しOKとしました。  この場合、残り4m2への換気設備は別途必要ですか?  建物の中心となり、開口等の設置が出来ず換気設備設置ができませ  ん。 (3)(2)の場合、採光計算は21m2で行いますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.2

(2)ですが、換気でなく排煙の間違いでしょ? 質問からの推測では私なら告示1436 四-ハを使うでしょうか、・・・簡単かと。 私は最近まで勘違いしていたのですがこの告示に「下地、仕上不燃」とありますよね。 下地とは不燃の軽鉄と不燃のボード、なんて事をいってると思ってたんです。 ところがあくまでボードは無視、軽鉄と仕上げ(クロスとか)が不燃であればよいんですよ!、自分に言ってるのですが。http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/139350/bouennheki.pdf (多分全国共通かと) 共同住宅で垂れ壁は付けたくないですね、ダイニングとリビング辺りででしょう?あくまで私見ですが。 それでは!。(他は1の方と同じです)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

(1)もし計画の建物が排煙設備を必要とするものであるなら、それは居室に限らず、非居室、通路など全域に渡って排煙が必要です。(告示で排煙を免れる場合は別)。 (2)残り4m2への換気設備は別途必要ですか? 「換気」ですか「排煙」ですか。換気計算では垂れ壁で換気計算を分けることはできません。排煙なら「残り4m2への排煙設備」は必要です。 (3)採光計算は1室で行えます。

関連するQ&A

  • 排煙計算で凄く困ってます!!

    数日前にも似たような質問をした者です…度々スミマセン。 200m2以上の木造二階建の住宅です。200m2以上と言う事で排煙計算書類を添付しました。勾配天井で天井高は3m以上です。 有効開口部の範囲として「天井高3m以上の場合、H/2かつ2.1m以上」と言う条件を使用し計算したところ「コノ条件は排煙設備を使用する場合であり、排煙設備でない場合は使用できない」との回答がありました。 再度、確認したところ居室Aは平均天井高から800下方部分で、居室Bは勾配天井ナリに800下方部分で有効開口面積を計算し何とか必要面積をクリアーしました。 しかし、今度は「両居室とも平均天井高からの計算に統一して下さい」との回答が…各検査機関によって違いはあるかと思いますが、どちらかの条件を使用して算出し、数値がクリアーできれば良いのではないでしょうか?「統一しなければならない」と言うような条例があるようでしたら教えて下さい。 一応、サッシ寸法を変更する事により必要開口寸法は確保したのですが、なぜか納得できません。 非常に情けないのですが、今凄く頭が混乱しています。 H12.5.31建告1436四イにある住宅以外は排煙設備が必要と言う事で計算書類の添付をしていると言うわけではナイのでしょうか?自然排煙と言う方法は自然排煙設備との考え方だと思っていたのですが…汗。 法令集など読み返すのですが、自然排煙設備でないのであればこの計算って一体何なのか?? 自分の現状はカナリ末期な気がします(笑。どうぞよろしくお願いします!!

  • 自然排煙について

    はじめまして。今 建築について勉強中ます。基本だと思うのですがどうしても分からず質問します。 別表1(い)(1)~(4)の特殊建築物で延べ面積500m2以上なんですが排煙設備が必要になり、 機械排煙設備、自然排煙設備、もしくは告示緩和になると思うのですが、この自然排煙設備には、 116条の2第1項2号の開口部でもいいのでしょうか? 後、病室の窓に患者が転落しないように10cmほどしか開かないようにロックがある場合(竣工後に付けたものだと思います)、換気上有効な窓がその居室の面積の1/20未満のとき換気上無窓居室でいいでしょうか? 基本なことだと思いますがよろしくお願いします。

  • 排煙無窓の居室

     排煙設備の設置が不要の建物で、住宅ではない建物です。 居室のみ排煙無窓にならないかの、計算していましたがふと思いました。 居室面積の1/50の開口があるか計算する場合、単純に天井から800以内の開口で計算してよいのか? 居室の出入口の開口が天井から800以内にある場合は出入口の開口の上から天井までで計算するのか混乱してます。    例  天井高 h=2500  窓 掃きだし窓 h=2200       出入口 h=2000  この場合  2200-1800=400 か 2200-2000=200 の         どちらの有効Hで計算したらいいのでしょうか?

  • 排煙上の無窓居室の考え方についておしえてください。

    排煙設備を必要とする物は以下の4つに分類されると思いますが・・・ 1.別表1 の延べ面積500m2以上の特殊建築物 2.3階以上 で延べ面積500m2以上の建築物 3.排煙上有効な開口面積が床面積の1/50以下の居室 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積が200m2以上の居室 上記の1.2.4に該当しない3.の居室の場合、令128条3-2(内装制限)床面積が50m2を超える居室で窓、その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下の場合⇒壁・天井の仕上げを準不燃以上にすれば排煙設備を免除できるという解釈でよろしいのでしょうか? 解釈が正しいとすれば1.2.4に該当しない50m2未満の排煙上有効な開口面積が1/50以下の居室の場合、なにも制限がないという解釈でよろしいのでしょうか?

  • 内装制限と排煙

    わかっていたつもりがわからなくなってきました。 私はおもに特殊建築物(集会場)を手がけているゼネコンにて 内装設計をしています。 窓のない部屋の仕上げですが、 令128条3-2 内装制限 床面積が50m2を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下・・・壁・天井の仕上げ 準不燃以上 令126-2 排煙上有効な窓、その他開口部のない居室の面積の合計がその居室の1/50以下・・・ 排煙設備が必要 告示1436四ハ(4) 床面積100m2以下・・・天井・壁下地とも不燃で排煙設備不要 窓の無い居室で内装仕上げが準不燃クロスですむ場合ってあるのでしょうか? 上記を整理すると 令126-2 1/50以上の有効窓が無い→排煙設備必要→その免除に下地仕上げ不燃 令128条3-2のみをみると 1/50以上の有効窓が無い→仕上げ準不燃以上?でいいのですか? それとも『居室で窓その他の開口部の開放できる部分』とは あくまで外気に直接ふれる開口であっ、排煙を自然排煙ではない場合は(排煙設備利用)仕上げは準不燃以上(難燃ではダメ)ということですか?

  • 排煙設備について教えてください

    はじめまして、かけだしです。よろしくお願いします。 建物は、3階以上、500m2以上の特殊建築物(風俗系)であります。 排煙設備で困惑しています。 1、令(第126条の2) の免除についてですが、免除についての文言には、居室 とあるのですが、これは居室以外(廊下、ホール、洗面室トイレ、屋内倉庫など)は防煙区画しても免除の対象でないということですか。(逆にいえば、居室以外はどうころんでも排煙要求されるということでしょうか) 2、また、上記により免除された居室でも無窓居室である場合はやはり、免除対象外(排煙設備が必要)となるのでしょうか。 (過去のQ&Aには)たとえ「排煙上の無窓居室」であっても、免除要件を満たせば、排煙設備を設置しなくても良いという趣旨の回答がありました。 そうしますと、同一建物であっても、居室部分には排煙設備が全くなくて、それ以外の屋内倉庫(物置)やトイレには、排煙設備を設けるということもあるようで、ちょっと釈然としないのです。

  • 倉庫の採光・換気等の計算

    はじめまして。 1700m2程の倉庫を計画しているんですが、倉庫の場合は採光・換気・排煙計算は必要なのでしょうか?法令集を見る限り必要ないような気もするのですが。 換気・無窓階の計算が必要な場合はシャッターは換気・無窓階用の開口としてカウントする事ができるのでしょうか? 御回答宜しくお願い致します。

  • デパチカの排煙

    デパートの地下などの、地階の居室の採光・換気・排煙はどのように採っているのですか?

  • 無窓居室の排煙設備

    建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。 H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。 これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。

  • 排煙設備を要する建築物について

    排煙設備を要する建築物は令126の2-1に記載されていて、おおまかには下記4つだと思うのですが、 1.別表1 延べ面積500m2以上 2.3階以上 500m2以上 3.居室の床面積の1/50以下の開口部 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積200以上の居室 上記4.は意味があるのでしょうか?上記3.に該当した場合、面積に関係なく排煙設備を要するのではないでしょうか? 詳しい方教えてください。