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排煙計算で凄く困ってます!!
数日前にも似たような質問をした者です…度々スミマセン。 200m2以上の木造二階建の住宅です。200m2以上と言う事で排煙計算書類を添付しました。勾配天井で天井高は3m以上です。 有効開口部の範囲として「天井高3m以上の場合、H/2かつ2.1m以上」と言う条件を使用し計算したところ「コノ条件は排煙設備を使用する場合であり、排煙設備でない場合は使用できない」との回答がありました。 再度、確認したところ居室Aは平均天井高から800下方部分で、居室Bは勾配天井ナリに800下方部分で有効開口面積を計算し何とか必要面積をクリアーしました。 しかし、今度は「両居室とも平均天井高からの計算に統一して下さい」との回答が…各検査機関によって違いはあるかと思いますが、どちらかの条件を使用して算出し、数値がクリアーできれば良いのではないでしょうか?「統一しなければならない」と言うような条例があるようでしたら教えて下さい。 一応、サッシ寸法を変更する事により必要開口寸法は確保したのですが、なぜか納得できません。 非常に情けないのですが、今凄く頭が混乱しています。 H12.5.31建告1436四イにある住宅以外は排煙設備が必要と言う事で計算書類の添付をしていると言うわけではナイのでしょうか?自然排煙と言う方法は自然排煙設備との考え方だと思っていたのですが…汗。 法令集など読み返すのですが、自然排煙設備でないのであればこの計算って一体何なのか?? 自分の現状はカナリ末期な気がします(笑。どうぞよろしくお願いします!!
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順番で言いますと(ややこしいので住宅で) 排煙設備が必要か否か(いわゆる1/50開口)を確認 この為にいわゆるLVSのSのチェック表をつけます。 駄目な場合は第百二十六条の二に該当してしまい 排煙設備が要です。 ↓ 第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(中略)には、排煙設備を設けなければならない。 (中略) ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 ↓ 五 (中略)国土交通大臣が定めるもの ↓ 建設省告示第千四百三十六号 階数が二以下で、延べ面積が二百平方メートル以下の住宅 という流れです。 但し書きにも漏れると 第百二十六条の三の設備を設置です ここで仰る自然排煙設備の考えが出てきます。 >H12.5.31建告1436四イにある住宅以外は排煙設備が必要と言う事で計算書類の添付をしていると言うわけではナイのでしょうか? 第百十六条の二第一項第二号の開口が取れているので 第百二十六条の二に該当しませんってアピールです。 取れていないと、排煙設備としての開口面積計算(と多分詳細図等) を添付ですね >自然排煙と言う方法は自然排煙設備との考え方だと思っていたのですが…汗。 >自然排煙設備でないのであればこの計算って一体何なのか?? 第百十六条の二第一項第二号の開口と 第百二十六条の三の開口と分けて考えればOKだと思いますよ。 まぁ私なりの解釈なのですが。。
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前のご質問の時、「最悪他の機関に出されては?」と書いた者です。 ちょっと前に書きました「主事も(まともな)国民審査が必要では?」と。 >自分の現状はカナリ末期な気がします 主事の現状がカナリ末期なわけで、ああ精神鑑定が必要になるわけです。 (統合○調症って100人に2.3人居るんでしたっけ?) これもちょっと前に書きました、「天空率を知らない主事」。 「例が無いので」と参考書をしばらく眺め「あとで確認させて下さい」・・・この人いい人ですが(関係ないか) 私なりの結論ですが、政治の力を利用する(笑)、現状これしか打開策はないのでは。 現実的にはとことん勝負する、この姿勢は大事ですよね。 根拠を出させる、よく書面にて納得出来ない旨書いたものです。 口頭では流しがちであれど、書面にしますと向うもさすがに自分の決断への疑義の有無を改めて精査するようです、何例も判断をくつがえした経験は御座います。 めげずにがんばりましょう!。・・・
お礼
確かに政治の力(議員さんとかですよね?)は強いですよねぇ(笑。今回は書類提出するとの事で一定の基準を定めたとの事でした。なので勾配なりに800も悪くはナイとの事…。何ともスッキリしない確認申請でした。
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