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建築士事務所の帳簿記録について
この度、建築士事務所の登録をしましたが 建築士法第24条の2第1項の帳簿記載と保存において 帳簿に記載するべき工事の範囲がわかりません。 「契約」とありますが、口約束の小さな工事等も この範囲にあたるのでしょうか? どこまで記載すれば良いのか、分かる方がいましたら 宜しくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.1
それは監督官庁である国土交通省で聞くのが一番いいと思いますが。
お礼
参考になりました。ご回答有難う御座います。