• ベストアンサー

建築士事務所の支店について

建築士事務所の本店とは別に支店というか 本店以外の所在地の異なるその他の営業所をつくりたいのですが 本店で建築士事務所登録をしていれば 支店(その他の営業所)には別に事務所登録をする必要はないのでしょうか? しなければならないでしょうか? 目的は週末は支店で仕事をするため、とか、 他府県で仕事をするにあたって営業所があると有利などの理由です。 建築士法を読んでも書かれていないというか、 解釈によるような感じもします。 解釈としては一つの事務所の所在地が2カ所あると考えると 選任の管理建築士は一人でいけるようにも思います。 管理建築士以外にも支店(その他の営業所)をつくるに 必要なことがあれば教えてください。

  • alphu
  • お礼率33% (1/3)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

同一県内に複数の建築士事務所を設けたことはないのですが(この場合は登録県担当課にきいてください)、他県の支店を登録事務所として設ける場合、1個の事務所ごとに登録が必要です。開設者は同一人ですが、管理建築士は事務所ごとに一人で十分なものの、「専任」性が問われるので他の事務所と兼務できません。事務所ごとに別人をたてます。 あとは、本社登録したときと同じ手間が、新規登録でもかかります。また法人代表者の範囲は県により違い、変更手続きがかわります。(代取だけでいい県もあれば、取締役の一部でもかわれば、変更手続きが必要な県も) 建築士法 第二十四条  建築士事務所の開設者は、…事務所「ごと」に、それぞれ当該…事務所を管理する「専任」の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。

alphu
質問者

お礼

kgrjyさんriverさん回答ありがとうございました。 新たに事務所登録して管理建築士を別に定めなければならないのですね。 士法にさだめられている「事務所」というのは「会社グループ全体」ではなくて、 支店ごとに別事務所となるんですね、たいへんですね。 その場合やっぱり支店の事務所名も同じ名前ではなくて別の名前を付けなければならないのでしょうね たとえば本店が「アトリエA一級建築士事務所」なら 「アトリエA◯◯支店一級建築士事務所」とすればいいのか。。 たとえば支店で受けた業務は本店にしか登録していない建築士や本店の管理建築士は業務を行うことはできなくなるのですよね、やはり。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#1です。 支店における事務所名はお見込みのとおりです(ただし個人事業主の場合は登録先行政庁に確認ください)。 業務の配分は、事務所の実績と、各建築士の実績を毎年登録庁に報告させることになってるので、微妙なところです。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

個人で設計事務所を開設している者です。 他県に開設する場合は、新規登録となります。 同じ県内に開設する場合は、最寄りの届出機関の長の判断次第となりますので問い合わせが必要となります。 各々の事務所には建築士法に定められている通り専任建築士が必要となります。 届ける等級については、出来るだけ統一した方が仕事かしやすくなります。 本店が一級で支店が二級では、なにかと不便が出るかもしれませんが・・・ 原則的に本店だけで日本全国への営業が可能なのも事実です。

関連するQ&A

  • 支店の登記

    例えば東京に本店、横浜に支店で、この横浜で行う支店所在地での登記の存在意義がわかりません。 支店設置した場合支店の登記をし、変更があった場合も変更の登記をしますが、何のために支店所在地での登記をするのでしょうか。 ほとんどの事項が本店で登記され、本店所在地がわかれば十分で、本店所在地での登記で十分だと思うのですが。

  • 支店の登記

    ある不動産会社はとても大きい株式会社で、全国に○○営業センターという名の事務所を多数設けています。 私はこの営業センターというものを「支店」だと思っています。 商法では「支店」を設けた場合は、登記をしなければならないようです。 本店の登記事項要約書・履歴事項全部証明書には、支店は載っていませんでした。(登記事項要約書交付の申請書で「支店・従たる事務所区」にはチェックを付けましたが、要約書には載っていませんでした。) 支店は、それぞれの所在地で個別に登記されているということでしょうか。

  • 建築士事務所登録について

    はじめまして。私は地方の住宅メーカーで設計を行っているものです。 この度会社が支店を開設し、設計事務所登録をすることとなり、私が管理建築士として任命される予定ですが、2級建築士事務所を開設するとのこと。私は1級も2級も持っていますが、2級建築士事務所の管理建築士として登録される傍ら、1級建築士も持っていて問題は無いのでしょうか。

  • 建築士事務所の開設者について

    法人が建築士事務所の登録をする時、開設者は社長になると思うんですけど、あれは何でなんですか?その法人には全国に支店があり、その支店ごとに建築士事務所登録をする際にも、開設者は社長になりますよね。なんで支店長とかじゃダメなんでしょうか?教えてください!

  • 建築士事務所登録は本社、受任者支社長と契約は可能?

    他府県に本社がありそこで建築士事務所登録をしている会社が、私どもの所属県内に支社を設置しています。 この会社と設計・監理の業務委託契約を結ぶ場合、営業窓口や契約手続きなど利便性から支社長を契約名義人として契約することは可能ですか? ちなみにこの支社長は本社の社長から契約手続き・請求行為・代金受領に関する委任状を受けているとのことです。 また建築士としての業務は、本社の管理建築士の支配下で支店常勤の建築士が行うというのですが、法的な問題はないでしょうか

  • 海外に支店がある場合

    国内に本店があり、海外支店があるような会社では、海外支店での売上を含めて決算書を作成して、国内の本店の所在地に申告するのでしょうか?海外支店での売上は所在国で申告する必要はないのでしょうか?また、国内支店から海外支店への商品の移送などの内部取引でも売上に計上すべきなのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 一級建築士が在籍する二級建築士事務所

    現在、私は一級建築士ですが、管理建築士が二級建築士なので二級建築士事務所に在籍していることになります。建築士による実務年数が足りないため管理建築士の資格はありません。設計は建築士が行うものなので、一級建築士の範囲までできそうですが、二級建築士事務所に在籍しているので、二級建築士の範囲のみの業務の受託に制約されていると思っています。しかしこの解釈は正解でしょうか?もしくは一級建築士の範囲まで業務を受託できるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 実務経験の無い建築士事務所の管理建築士講習

    管理建築士講習についての質問です。 当方、個人で工務店を経営し、19年の一級建築士試験に合格しすぐに一級建築士事務所の登録を行なったのですが、建築士事務所でなければ出来ないような職歴がまったく無く、今後もする予定もないのですが、その様な場合建築士事務所の登録を抹消されるのでしょうか?また、みなし講習とは私の場合いつ受ければいいのでしょうか?又、受けられないのでしょうか? ちなみに2級は7年前に合格しています。(建築士事務所登録はしていません。) ただ単に客観的に建築士事務所登録をしていた方が客受けがよく営業的に有利だとただそれだけの理由です。又、依頼があればやりたいとも思っています。 JAEICのサイトをみてもいまいちピンと来なかったもので・・・・ 回答よろしくお願いします。

  • 一級建築士の二級建築士事務所登録について

     現在、私は二級建築士で、二級建築士事務所の管理建築士をやっております。そこで質問ですが、将来、一級建築士の資格を取得して登録したら、建築士事務所も一級建築士事務所にかならず登録しなければならないのでしょうか?  それから、確認申請等に添付する建築士の免状の写しも一級建築士の免状の写しを添付しなければならないのでしょうか?(二級建築士の免状ではダメですか?)  要するに二級建築士がその後、一級建築士試験に合格して一級建築士の登録をしたら二級建築士の身分のままではダメかということが知りたいので宜しくお願いします。  (二級建築士の資格を消失して一級建築士になるのか?それとも二級建築士でもあり一級建築士でもあるということなのか?という事です。)

  • 契約書に署名する仲介業者は本店ですか?支店ですか?

    こんばんは。 よろしくお願いします。 不動産賃貸の契約書の末尾に仲介業者の署名欄があるのですが、 記載する業者の事務所所在地というのは本店の住所のことですか? それとも実際に契約した支店の住所のことでしょうか? ちょっと気になったんで質問させていただきました。 詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いしますm(__)m

専門家に質問してみよう