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建築物の設計又は工事監理について

建築士法第3条では、 (1)一級建築士でなければできない設計又は工事監理 (2)一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 (3)一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 を定めています。 では、建築士法第3条に定める以外の建築物の設計又は工事監理については、無資格者がそれをしても良いということになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • river1
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回答No.1

>建築士法第3条に定める以外の建築物の設計又は工事監理については、無資格者がそれをしても良いということになるのでしょうか? 回答 建築士法が制定され施行される以前の名残の部分です。 この部分は、厳密に言えば、土地家屋調査士が行える範囲です。 現在では、誰でも設計又は工事監理して良いと思われている部分です。 この範囲で貴方が設計又は工事監理するのであるなら、実際に有資格の方に図面を見て頂いて、意見を聞いてからおこなうようにしましょう。 ご参考まで

sakoinat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誰でもしても良いとは、ちょっとびっくりです。 でも、建築の道を進むのであれば、建築士は必要不可欠な資格ですよねぇ。 また、土地家屋調査士という資格があることも知りませんでした。 とても勉強になりました。改めて、お礼申し上げます。

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