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設計者は工事監理者を兼任できますか?
どうも。 建築工事等において設計者は工事監理者を兼任できますか? 例えば、あるゼネコンが、建物新築の設計から工事竣工までを請け負う様なケースを想定しています。 兼任できるのだとすると、 工事監理者は会社で言うところの監査役的な位置づけのイメージがあるので、監督する側(監理者)と監督される側(施工者)が同一となってしまい、問題があると思うのですが。 よろしくお願いいたします。
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兼任できます。 個人設計事務所の大多数は、この形です。 建築士法でも認められています。 設計から工事監理まで一貫した作業ですからね。 ご参考まで
お礼
ありがとうございます。 実はお恥ずかしいのですが、 知りたかったのは「工事監理者と施工者を兼任できるか」でした。 質問の間違いでした。 別途質問してみたいと思います。 せっかくご回答いただいたのに申し訳ありませんでした。