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設計監理料請求の範囲は
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>通常、報酬というものは税抜きの、純粋にかかった費用に対して価 (←課) される… もちろんそうですよ。 ただ、「税抜きの 10%」に消費税を付けて支払えば、結果として同じことになりますね。 質問者さんがこだわっているのは、 >個人でやっている設計士事務所… という点かと想像しますが、法人でなければ消費税がかからないなどという決め事はありません。 消費税が課せられるのは、 1. 国内の取引。 2. 事業種が事業として行う取引。 3. 対価を得て行う取引。 4. 資産の譲渡、役務の提供。 の 4つに合致する取引となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm 設計監理は、この 4つの条件いずれにも合致しますから、消費税が請求されて当然です。 消費税について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm -------------------------------------------------- それとも、「税込みの 10%」にさらに消費税を上乗せされたのでしょうか。
その他の回答 (3)
皆さんが仰っているように、、、 業務報酬=工事費合計×10%(10%という取り決めであれば) しかし、請求は、、、 業務報酬×消費税(5%)となります。 官庁・民間に対しての請求は、こうなります。
お礼
やはりそうですよね。 ご意見参考になりました。ありがとうございます。
いずれにしても、消費税分も取るのであれば、設計監理料○○円、消費税○○円、として請求すべきでしょう。 結果が同じ数字だからといっても、税込工事費の10%というのとは訳が違います。 まぁお互い、そこまで課目に拘る必要のある立場では無いのかもしれませんが、質問者が当初質問に書いているように税抜工事費の10%+消費税、という請求が全うなやり方です。 設計士が消費税として計上しないのであれば、質問者が消費税相当分まで支払う必要も無いわけです。
お礼
そうですよね。 契約書を確認したら、税込み工事費に対して10%の設計監理料でそれを税込み表示していましたので、 こちらが混乱してしまったようです。 消費税二重取りではないにしても、おっしゃるような記述にすべきですよね。今後のためにも確認してみることにします。 大変参考になりました。ありがとうございます。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1107/3093)
僕も建築士ですが、自分が請求するときは消費税を控除した、実際の工事金額に対して請求していました。 消費税はあくまで税金で、それに対して設計監理は出来ませんからね。 そう提案すればわかってくれると思います。 先方のうっかりミスということもありますから・・
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 そうですね、何かのミスかもしれませんし、 今思いましたが、もしかして設計料自体には消費税をかけていないのかもしれません。 もう一度契約書を確認して、わからなければ提案してみます。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 >「税抜きの 10%」に消費税を付けて支払えば、結果>として同じことになりますね。 なるほど確かにそうですね。 もしかして、「税込みの10%」請求のかわりに設計料自体には消費税をかけていない可能性がありますね。契約書をもう一度確認してみます。 >法人でなければ消費税がかからないなどという決め>事はありません。 >消費税が課せられるのは・・ 恥ずかしながらそこまで考えは及んでおりませんでしたが、おかげで勉強になりました。 ありがとうございました。