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都市計画法って、どんな法律なの?

都市計画法って、どんな法律なんですか? 素人にも解るように教えて下さい。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6197/18489)
回答No.6

政治家 官僚 彼らが不労所得を得るための法律だというのが真実。 彼らは一般に発表される前に その内容を把握することができる。 そこで先回りして 手当をするわけです。 逆に すでに持っているものについて それを含めるように計画を立てることもあります。 おもに不動産です。 都市計画により地価が上昇する あるいは価値が上昇する。 それにより利益を得ることができます。 国土計画もそうです。 鉄道 道路 高速道路 等の計画。 その計画から 駅 インターチェンジ などの周辺の土地を買い占めることにより財をなしたのが 河野氏だというのは有名な話。 新潟では 河川敷をただ同然で入手し 地目変更で建物を建てられる土地にしただけで 莫大な資金を得たのは これも有名な田中氏。 都会では 建蔽率 容積率をいじるだけで 土地の価値が上がります。 郊外では地目変更が有効です。都市計画外区域の変更もありますね。

回答No.5

補足読みました。県や市町村に税を払っているのだから行政の担当者なりが仲介役位にはなってもよいと思います。また、業者さんもお客様なのだから、行政に働きかけるくらいはすべきだと思います。 しかしそういう住む人、お客に対して何故無視するのかがよくわかりません。不利益なこと、面倒なことだから忙しいからと当事者間にしているのでしょうか。しかしながら利益になることは忙しいなど渋らず血眼でスルスルと介入してくるものなんですよね。おそらく偏見になりますが行政のダメな面、いやらしい面だと思います。 いずれにしても両者が納得する方向にいくためには絶対に仲介役がいないと話にならないので、行政や業者はダメならば自治会の会長さん、それもダメなら最悪弁護士さんといった方がいないと難しいのかなと思います。

回答No.4

都市計画法とは、都市の再生・発達に貢献する目的で、地域に限定的な住宅専用地域を設けたり、道路・港湾・ダムなどの建設を排除したり、都市整備に必要不可欠な業種(ジャンル)ごとに、その設計・施行・管理・運営などを定めた法律です。 (1)北側斜線 ( 構造物を建造することで、日照権が害されるような問題をを起こしてはならない) (2)セットバック (道路から2.5m離れて、家の軒天が来るように、建築しなさい ) (3)第二種住宅専用地域 (石油精錬施設・爆発の恐れのある構築物を建造してはならないし、風俗などみだりに深夜まで人が出入りする施設の建設の禁止 ) (4)公衆浴場の距離的制限 (半径 800m以内に公衆浴場を新たに新設してはいけない) (5)国道 (アスファルトは最低 40cm以上厚みを持たせ、16厘車両や10トン車が、年間1000台往来しても道路が陥没するような構造で施工してはならない (6)超高層ビル (これらを建築することによって、電波障害等が発生する恐れのある地域では、あらかじめ住民説明会などを実施するなと、近隣住民との相隣関係に配慮しなければならない) (7)風致区域の設定 (崖崩れその他、風水害の恐れによって、土砂が流失する恐れのある箇所へ住宅を建造してはならない) まだまだ、山ほどありますが、このように開発を試みる一定の地域に制限を設けて、人々の暮らし向きが著しく損なわれる危険性を排除する目的で整備される法律が都市計画法です。 これには、人権にかかわることも含まれるケースはありますが、大半は営繕管理・環境整備に関するものが殆どです。 ですから、これらの地域に施設や構築物を建造する業者や施工主は、あらかじめお住まいの県事務所(地域振興局)の所定の係りへ赴き、その構築物の認可・許可を取得して建造することが、法令で定められています。  しかし、例えば風致区域など、数年前、広島大災害豪雨などで、多数の民家が流出し死者がでた事例などのように、行政側がどれだけ地元住民に指導・徹底しても、持ち家の土地の評価額が減少することを良しとしない住民の反対などにより、指定できない区域が点在しているのも事実です。 紹介URLは近畿圏大都市整備法の実例です。 わが国でも、文化や産業・交通網の基盤を持ち備えている場所ですから、むしろ東京よりも整備は進んでいます。 建築業者が、ある一定以上且つ、一定金額(おおむね1000万円以上の構築物・施設)を住宅専用地域に設置する場合は、お住まいの地域を管轄する地域振興局へ許可認可を得る必要が工事が前提となりますが、1000万円以下の工事では、この手続きが省略され、後日訴訟となるケースも増えています。 いずれにしても、完成してしまった後では裁判で戦っても無駄となります。 裁判するのであれば、完成する前でないと、なかなか民法上の近隣相隣関係は厳しいものになりがちです。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/common/001128778.pdf
回答No.3

補足読みました。当事者ではないので少し把握しきれていないところもありますが、太陽光パネル設置は世間一般的になりつつありますよね? ですので新築の家屋に太陽光パネルがついても至極普通のことなので話し合いをしないと取り付けられないというのは不可思議な気がします。 また、かりに太陽光パネルを設置しても、2階建以上の屋根であったり、1階建でもパネルの取り付け角度を工夫したり、庭木などの植栽の種類を工夫すればそんなに強烈な反射はしないと思います。 太陽光パネル関係のトラブルのある事例として、周辺住民と話し合いの末に、空き地に何千枚もの太陽光が設置されたが角度が悪く太陽光が某氏のお宅に反射して真夏だと二階の室温が45℃になり、反射を和らげる樹木を設置しても40℃近くになり訴訟を起こした。ということがあります。 しかしこれは何千枚ものパネルを平地に設置した場合のトラブルであって、一般家庭の太陽光パネル数枚によって景観が損なわれるのだろうか、他人の暮らしが破壊されるのだろうかと考えるととても疑問です。

mirai1555
質問者

お礼

一般家庭の太陽光パネル数では、苦情は発生しないですか? それなら良いのですが・・・。 業者や県から話し合いを拒否されたことにより、施主から近隣住民らが訴えられるなどし、近隣関係は最悪な状況となっています。今後も気に入らないことがあると、訴えられそうで怖いです、建築前に話し合いをしなかったために、隣地の住民も近隣住民への誤解があると思うのです。拒否した県や業者に責任はないのでしょうか?

noname#244420
noname#244420
回答No.2

共産主義国的な考え方。 と、言えばビックリされると思いますが、中国上海、北朝鮮平壌のように碁盤の目のように整然とした道路、建築物がある都市を連想してもらえれば一番早いかと思います。 本来日本では、民主主義、法治国家を謳っていれば自分の土地を好きなように出来るのですが、交通便やライフライン、公共施設等の整備を効率良く、また未来発展的な計画地域に指定されるとその計画が最優先され、その対象となるエリアの土地所有者はその計画に則りある程度のところで妥協しなければならないことを意味します。

回答No.1

例えばですが、小学校があってその周辺にキャバクラ店やパチンコ店ができたらどう思いますか?きっと景観としても、風紀としてもあまり好ましいとは思えないですよね? また、住宅街のど真ん中にごみ処理施設ができたらどうでしょう?施設側の説明で環境に配慮した設備だといわれても毎日煙突から白煙がでてるし何だか嫌ですよね? このように人々がより暮らしやすい街にしていくために景観や環境を維持または悪い部分は改善するための法律だと思います。

mirai1555
質問者

補足

私が住む地域は、市の都市計画で規定が設けられていますが、北側境界や壁面からの位置の規定はありません。閑静でゆとりある住環境を住民自らが形成して行くシステムを導入した、そんな地区です。 ところが、隣地に家を建てた住民は、近隣との話し合いを拒否し、この地区を管理する県も近隣と施主との話し合いをじ邪魔しました。 私は、太陽光パネルの設置を予定していたので、施主にもそのことを伝えたかったのですが、話し合いを拒否されたので、伝えることもできず。家が建ってしまいました。 この地区は200坪の敷地に区分されていて、私宅との境界(北側境界)から5m離して家を建てても全く問題のない地区です。 それなのに近隣住民と話し合いもせず、話し合いを求められたことが不満だったのか近隣住民らを訴えて来ました。近隣住民らが勝訴しましたが、今後、私の家には太陽光パネルを設置できないのでしょいうか? 太陽光の反射がまぶしいなどの文句を言われたら私は、ゆとりある住環境を住民自らが形成して行くシステムを導入した地区で、肩身のせまい思いをして過ごさなければならないのでしょうか。 判決文には、『家を建てる際に、先住者と「近隣住民とトラブルになることは、社会生活上ままあることで、まずは話し合いによって円満な解決が図られるのが一般的ですし、そのような解決をすることが望ましい。円満な関係を保つ利益は双方にとって大きい。 』と書かれてありました。 施主、建築業者、県に責任はないのでしょいうか?

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