- ベストアンサー
調整区域にて10年以上都市計画法に違反せずに住み建築する方法
こんにちは。 調整区域にて10年以上都市計画法に違反せずに住み、家を建築する方法を探しています。 この方法が現在購入を考えている競売物件の土地に唯一合法的に建築できるのではないかと思っています。 インターネットで調べたんですが 建築する方が、10年以上、都市計画法に違反せず、住んでいた。(途中で一度、ほかの大字に転出しても、そのあとまた、対象大字に転入し、通算で10年たてば、対象になります。現在住んでいるかどうかは関係ありません。とのことです。 実際にその地域に現在住んでいませんし、親戚もいませんが、そこにトレーラーハウスでも置こうかなと考えています。 それは都市計画法違反になるのでしょうか? またそのときに住民票もその土地に移すつもりです。 それは可能なんでしょうか? またやはりこの文面からするとその大字に籍を置かないと無理なんでしょうか? 隣の隣の小学校区には両親が10年ほど前から住んでいますので。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>どのようにして獲得するものですか? 新規取得は困難でしょう。既存権利者の権利を分けてもらうことになります。最も簡単な取得方法としては.敷地内を小川が流れている土地を新規購入する方法です(注意.国有地など小川の地権が付属していない場合には.排水権・利用権がない場合があり)。この場合.水利権がついてきますので.水の利用権と排水権がついてきます。ただし.排水の質に関して.公害関係法令の制限をうけます。 >下水排水権が必要なんでしょうか? 必須です。参考までに.私は排水の権利を持っています。隣家は持っていません。したがって.敷地内にビニールハウスを建設し.排水を自然蒸発させています。 >難しいのでしょうか? そうです。実質的に不可能でしょう。ですから.工事現場用「汲み取り式仮設便所」がレンタルされていますから。
その他の回答 (4)
- kanjukukaki
- ベストアンサー率19% (21/109)
日用品販売店(店舗兼用住宅)を開きたいと言って開発許可を担当している課に相談してみてはいかが
>そこにそれぞれ一台ず 異なります。1年以上使用しない建築物(と言って良いかな)が.仮設建築物で.1年以内に撤去する義務があります。 電気.ガス.水道ともに引くことはできますが.1年以内にすべて撤去する義務を負います。 「分泌して」..なんて.小細工は不可能です。複数筆の土地を既に持っている必要があります。それから.下水排水権がない場合があります。つまり.タンクを設置し.たまった水は一般廃棄物(つまり.し尿)として廃棄処理する義務が生じます。
それは根本的にここでご質問されても結論は出ないと思われます。 というのは、調整区域というのは「原則建築不可」なのですが、例外が自治体により色々あり、そのひとつとしてご質問者の言われる10年の話もあります。ところがこれらは自治体によりその判断基準などもさまざまで、仮設のトレーラーハウス設置による居住が10年居住として認められるのかどうかは、その自治体の判断になります。 自治体によって判断の異なる話ですから、一般的に通用する回答を得ることは出来ないのです。更に言うとおそらく自治体ではご質問者の様なケースの場合にどうするのかということは考えていない可能性が高いです。(もし過去に同様の試みをした人がいれば判断が出ていると思いますが) そもそも自治体としては建ててもらわないように調整区域にしているわけなので、そのような脱法行為というか、すりぬけを認めるかどうかは大変疑問があるわけです。 基本的に10年以上という例外規定は、市街地調整区域に指定する前にすでに建築してしまった人に対する救済措置なので、新規のご質問者がその規定を利用できるようにすり抜けられるのかというのは、自治体が認めるかどうかにかかっています。 もちろん、自治体が認めないといった場合に、裁判などで法的根拠を争い勝ち得るという可能性もあります。少なくとも最終的にはそこまですることを視野に入れて行動すべきでしょう。 ということで、まずは地元付近に住んでいる弁護士によーく相談してみるのが一番です。最終的に勝訴の見込みがないのに10年もの間がんばって、結果が得られないと悲惨なので。
お礼
ありがとうございます。 仮設建築物に住み、それをもって10年その地区に住んだ事にするのは難しいですよね。 あまり現実的ではないんでしょうね。 とりあえず役所に確認してみて、よく考えてみます。 それよりもその土地を分筆して妻名義にしてそこにトレーラーハウスを置き、最終的に建築予定の自分名義の土地に確認申請できるような方向で考えてみようかなとも思っています。 もちろん近所の人に住民票を置かせてもらえないか話をしてみる方向で考えようかなとも思っています。
>そこにトレーラーハウスでも置こうかなと考えています。 これは.基準法(計画法?)の例外規定で.1年以内の仮設建築物の場合の適応除外をつかった方法です。 つまり.2筆以上の土地があるのであれば.1年いないで転居を繰り返していれば.可能です。
補足
早々にお返事ありがとうございます。 まだ少し分からないんですが、仮設建築物は申請がひつようですよね? また一年以内での転移を繰り返すというのは、土地を分筆して、そこにそれぞれ一台ずつトレーラーハウスをおく必要がありますか? また給排水、電気を引き込むということは、固定とみなされ違法にはならないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 やはり、仮設建築物に住み、それをもって十年の居住にするのは無理があるようですね。 ところで下水排水権というのは、どのようにして獲得するものですか? 家庭用の小型の浄化槽を通して、その後に排水するにしてもやはり下水排水権が必要なんでしょうか? それともやはり、調整区域では新規の下水排水権を得るのは難しいのでしょうか?