都市計画法34条8号と34条11号の問題
- 都市計画法34条8号についての説明がある重要事項説明書をもとに購入した土地で、市街化調整区域への開発申請を行う際に、都市計画法34条11号の壁面後退1Mの制約があり、申請が却下された。
- 売主側は過去の34条8号に基づいて重要事項説明書を作成し、法改正後の34条11号についての説明の義務はないと主張している。
- 設計者と売主に責任を求め、工期の遅延と出戻りの問題について解決を求めている。
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都市計画法34条8号
市街化調整区域の土地を19年11月24日に購入し、その際の重要事項説明書に都市計画法34条8号についての説明がありました。このたび、図面がFIXしたので、市街化調整区域への開発申請を行おうとしたところ、都市計画法34条11号の壁面後退1Mという内容に引っかかり、申請を却下されました。そのような足枷があるとは思わずに、壁面後退50CMで設計していた為、間取りの変更等で2ヶ月程の出戻りが発生しそうな状況です。都市計画法34条11号については、19年11月30日に法改正が行われているようですが、重要事項説明書に記載さている内容34条8号が過去のものになった時点で、再度34条11号についてを説明する義務は、売主側には無いのでしょうか?工期も遅れてしまい、この責任を売主、もしくは設計者にとって頂きたいと考えております。 詳しい方がいらっしゃいました、今回の問題について責任の所在はどちらにあるのかをご説明頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。
- fjvps
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>できれば仲介業者も事前に調べるなどをしていればこんなことにならなかったので、懲らしめてやりたいと思っています。 まあ、、、少なくとも当該改正は公布はされているので、原則はともかくとして、多少は何か出来るかもしれません。
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- walkingdic
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>再度34条 11号についてを説明する義務は、売主側には無いのでしょうか? ないです。売買がなされてしまえば、それで終わりです。その後の責任は設計者にあります。
お礼
売買の仲介に入った業者と建設業者はイコールですが、現在設計会社(下請け)に責任がありますので、そちらからサービスしてもらってください。との回答を仲介業者からされています。やはり責任は設計者なのですね。回答ありがとうございます。しかし、できれば仲介業者も事前に調べるなどをしていればこんなことにならなかったので、懲らしめてやりたいと思っています。
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