• 締切済み

都市計画法違反について

私は第一種低層住居専用地域の一戸建てに住んでいます。 1年程前、道路を挟んだ真向かいのアパートの1階部分で、新聞販売所が営業を始めました。 始めは、「ちょっと嫌だなぁ」と思った程度でしたが、深夜1時~早朝5時までの朝刊配達に伴う騒音にはビックリ。 近所の交番に相談したり、直接話し合いをしたりと、色々動いてはみましたが、あまり効果はありませんでした。 そこで、今までは、ご近所だからと躊躇ってたことでしたが、市の都市計画部に都市計画法違反で通報しました。 市での現地調査の結果、やはり違法な営業と判明。 市の方で指導をしてくれたのですが、先方は下記の様な理由で移転を拒否しています。 (1) 法律のことは全く知らなかった。 (2) 既に5年契約で敷金、礼金を支払っているため、移転は難しい。 (3) 通報してきた人には心あたりがあり、こちらから直接理由を説明に行く。 市では引き続き指導をしてくれると言っていますが、なるべく穏便にという態度が見え見えです。 そこで質問なのですが、この場合、貸主である家主には全く責任がないのでしょうか? 大家さんは本来は営業できない用途での賃貸契約により、金銭を得、借主も法律の知識がなかったと言いますが、それも事業主である以上、義務の怠慢ではないでしょうか? まったく責任のない私が、あと4年我慢を強いられ、本来責任のある2者が、そのまま権利を行使するというのは、どう考えても納得できないのですが・・・

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.6

建築基準法では、用途地域ごとに建てられる建物の内容が定められていますので、都市計画法というよりも、用途変更による建築基準法違反ではないでしょうか? この場合は建築指導課が相談相手になると思います。 建築基準法違反は建築主の違反となりますので、貸し主としてではなく建築主として、その建物のオーナーが違反していることになります。これは法律を知らなくても関係はありませんので、(1)の論理は成り立ちません。 しかし、建築基準法違反は違反者に対してほとんど強制力がなく、是正に向けて話し合いをして、できるだけ改善していく努力する程度での対応しかないケースがほとんどのようです(最近はまれに強制することもあるようですが)。だから行政に早急な対応を求めるのは難しいです。 一般に賃貸などする際には、重要事項説明は貸し主には課せられてはいません。重要事項説明は仲介業者が説明する義務を負っています。 そのため、新聞店から見ると、仲介業者が重要説明事項不備をしているということになります。 営業ができないところに仲介されたことは、本来の目的を果たすことはできないという契約上重大な瑕疵がありますので、敷金・礼金を取り返して契約を解除することは可能だと思います。だから(2)の論理は成立しないと思います。 なお、仲介業者を貸し手の契約の場合、この点は貸し主は、あまり責任はないように思います。 やはり先の回答にあるように近隣と団結して対応するか、本社などに連絡して改善を求めるのがよいように思います。新聞社ならそのあたりの配慮は行うのではないでしょうか? それでもだめでしたらライバルのマスコミに相談するというのも1つの手かもしれません。 それと行政を動かすのでしたら、地元議員を利用するのが一番有効な手です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.5

>(1) 法律のことは全く知らなかった。 「法律を知らなかった」とふざけた事を抜かす新聞屋は、親会社に通報しましょう。 泥棒をしてはいけないことを知らなかった、と同じこと。 ※建築基準法の用途違反です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.4

県の都市計画に相談してはいかがですか? 市が隠蔽しようとしていると。 扱っている新聞社の本社に電話して、違法行為を改善しないのかを回答させてはいかがですか? 貸し主には責任はあるでしょうけど、今回は新聞屋に焦点を絞ったほうがいいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sekkeiya
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.3

>都市計画法違反で通報 建築基準法第48条の用途制限に違反しています。 第一種低層住専には基本的に公益性のあるもの以外の店舗は建てられません。(一部の併用住宅を除く) (1)については本当に知らなかったとしても、違反している事実は間違いないので行政には是正をさせる義務があるはずです。 (2)については貸し主には契約時に重要事項説明の義務があるはずですので、この説明がなかったのであれば説明義務違反と言うことで契約を破棄したうえで敷金・礼金も戻ってくるのでは?(場合によっては損害賠償も?) そもそも敷金・礼金を払っていれば違反が許されるって理屈自体がNo.2の方の仰る通りおかしいですよね。 (3)これは役人が相手方に「通報してきた人(固有名は出さないでしょうが)がいる」と言ったって事ですよね? そもそも、それ自体が行政の対応としてまずいんじゃないでしょうか? 今後も対応を続けられるおつもりならNo.1やNo.2の方々の仰る通り個人ではなく、町会等での対応がよろしいかと思います。 万一、相手方が直接来た際にも一人では対応しないで、役人を呼ぶ等して必ず第三者に同席してもらうことをお薦めします。 また、会話内容は録音しておくのも良いかもしれません。 なかなか難しい問題ですがご検討をお祈りいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1323/5320)
回答No.2

町内会などは無いのでしょうか。 あるのでしたら、町内会町名で抗議文を書いてもらう。 その上で効果が無い場合は、新聞社へ苦情を言う。 個人的に動くのは得策ではありません。必ず複数で動きましょう。 それにしても(1)~(3)の理由は少なくとも新聞に係わる人の言葉とは思えません。 そんなことが通用するなら、住宅地にソープランドを作っておいても同じ理由で許されることになります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

個人で争うには限界があるでしょう!隣人を巻き込んだり、弁護士に相談する事も良いでしょう! 深夜の騒音大変ですね!無駄かも知れませんが新聞社にも直訴状を出しましょう!(隣人と連名で) 頑張って下さい。~市役所の指導には限界があります。あまり期待は出来ないでしょう~

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 都市計画税異議申立て

    都市計画税課税の根拠というのが「納税通知書」に書いてあります。その中に町条例というのがあり、都市計画税は都市計画法(大正8年法律第36号)に基いて行う都市計画事業に要する費用に充てる・・・となっています。調べると、都市計画法(大正8年法律第36号)は、昭和44年に廃止されております。これを根拠に、課税異議申し立てた場合、異議は認められますか?また、認めらるように「異議申請書」に書き込む必要事項があれば教えてください。

  • 都市計画に携わることの出来る職業

    現在、環境問題&都市計画について学んでいる大学2年です。 就活の際には地方公務員試験を受けようと思っているのですが、都市計画に密接に従事したいのであれば、やはり市役所を受けるべきでしょうか? また、受験区分としては行政、土木、建築、環境のどれが適当だと言えますか? 今更こんな事を言っていてお恥ずかしですが、どうか教えて下さいm(_ _)m

  • 都市計画法の線引き

    一般的な質問です。 ある市において、60条証明や、43条許可を学んでいるのですが、その時こんな説明を受けました。 都市計画法施行?の線引きが昭和45年。 よって、それ以前から建築物が存在するのであれば、既存宅地として誰であっても建て替え可能。(属地的) そうでなければ、新たに43条で許可を得てはじめて建築可能。(属人的) ここで、線引きが45年というのは、各市によって違うのでしょうか? それとも日本全国45年に線引きだったのでしょうか?

  • 都市計画を仕事にする(就職)にはどうすれば?

     私は兵庫県神戸で生まれて、今東京の大学で建築(意匠・都市計画)について学んでいる大学4年生です。  大学を卒業し大学院に行って都市計画を専攻するつもりです。そこで質問なのです。地域社会において都市計画を職業とする人は日本では大物建築家(例.丹下健三・黒川紀章)の仕事であると聞いたことがありますが、それは本当なのでしょうか?それとも都市計画は県庁に勤める都市計画局の役人の仕事なのでしょうか?また、これ以外にありましたら私に教えてください。  皆様お忙しいと思いますが、どうかご指導下さい。 注意:ここで言う「都市計画」とは、緑地の配置・公園の設置・町並みの美しさ等のデザイン(設計)の事です。

  • 都市計画法34条8号

    市街化調整区域の土地を19年11月24日に購入し、その際の重要事項説明書に都市計画法34条8号についての説明がありました。このたび、図面がFIXしたので、市街化調整区域への開発申請を行おうとしたところ、都市計画法34条11号の壁面後退1Mという内容に引っかかり、申請を却下されました。そのような足枷があるとは思わずに、壁面後退50CMで設計していた為、間取りの変更等で2ヶ月程の出戻りが発生しそうな状況です。都市計画法34条11号については、19年11月30日に法改正が行われているようですが、重要事項説明書に記載さている内容34条8号が過去のものになった時点で、再度34条11号についてを説明する義務は、売主側には無いのでしょうか?工期も遅れてしまい、この責任を売主、もしくは設計者にとって頂きたいと考えております。 詳しい方がいらっしゃいました、今回の問題について責任の所在はどちらにあるのかをご説明頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 都市計画道路に住む

    都市計画道路に指定されている地域の新築一戸建てを購入しようと思っております。不動産屋さんの現地案内書で 家の周りに空き地が多いことを聞いたらこの物件を含めて 都市計画道路に指定されてますとのこと。空き地を見ると 道路予定地の看板が・・・・。不動産屋さん曰く、この道路は20年以上も前からの計画で周辺で反対も多いので大丈夫です。仮に用地買収が進んでも15年は住めると思いますよと。それに市が同等の代替地を用意してくれますし大丈夫です。とのこと。「立ち退き」「用地買収」「都市計画道路」「代替地」など不安にさせる要素がいっぱいあり困っています。ただ物件のよさ、立地のよさ、価格など魅力はあります。他のところを見てもすぐに立ち退きして道路工事に着手するような雰囲気もありませんが気にはなります。この場合、どう判断すればよいでしょうか?気にせず買うか、やめておくか。みなさんのアドバイスをお願いします。

  • 都市計画法第43条違反だと呼出が来ました。

    都市計画法第43条違反だと呼出が来ました。 昨日、役所より上記に関して事情聴取を行いたいので来庁するようにと呼出通知書が配達証明で送られてきました。 物件は市街化調整区域に建っており2年ほど未入居で、市からやっと販売の許可が出たということで3棟のうちの1棟を購入しました。 引っ越して3ヶ月ほど経ちます。 市街化調整区域は色々な条件があると言う事で、後々困らないように契約の際、第三者の方に書類のチェックと住宅ローンの審査に大手銀行が3週間ほど徹底的に調査しましたが、問題ないとのことで購入できました。 購入してから電動シャッターを取り付けただけで他に改築などはしておりません。 現在、仲介業者が設計事務所や売主の不動産屋と確認作業をしているとのことです。(私から役所にはまだ確認しておりません) 昨日の今日でまだ何も状況がわからなく、心配で仕方ありません。 いったい何が原因だと考えられるのでしょうか? このまま住めなくなってしまう可能性はあるのでしょうか? ペナルティーなどはあるのでしょうか? お詳しい方、経験のある方アドバイスや対処法などありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 都市計画区域に編入された際の地権者への周知について

    一般的にある地域が都市計画区域に編入される場合、住民への周知は県(や市)の公報等でなされるかと思いますが、地権者が県外、市外に住んでいる場合、周知はどのような形で行われるのでしょうか?土地の所有者が何も知らずに都市計画の変更が行われ、土地の条件(制限)が変わってしまうというのは不合理な感じがしますが。詳しい方ご指導お願い致します。

  • 山口県宇部市の都市計画図をインターネット上でみたいのですが。

    山口県宇部市の都市計画図をインターネット上でみたいのですがこんな都合のいいことはできますでしょうか。都市計画図は通常、当該役所や大手の書店で売っていますが、私の居るところが埼玉であることと近所に大型書店がありません。 都市計画図とは用途地域などが掲載されている物で、建築などの世界では必須書類です。

  • 都市計画予定のある建売の購入について

    新築の建売購入することになったのですが、契約時の説明で、はじめてその土地が都市計画(道路)の予定地になってることを知りました。 現時点ではまだ計画の段階で決定しているわけでははありませんが、いざ立ち退きしなければいけなくなった時、どれだけの保証が得られるのかも不明で、移転を考えるとさらに住宅ローンが増えるなど、損をしてしまうのではないかと不安です。 不動産業者は、「4~5年程度で決定することはまずないだろうし、決まったとしても10~15年はかかるでしょう」とか、「一般の売買では10年も建つと、建物の資産価値はなくなるが、立ち退きだと、土地代(時価)+建物代(一般の売買より高く)+保証金が支払われ損することはない。むしろラッキーかもしれない」といいます。 しかし、一般の売買より高く建物代を保証してくれたとしても、新しい家が手に入るだけの金額が付くはずはありませんから、新たに家を購入する分だけ負担が増えるように思えてなりません。また知識がないため、いくらラッキーだといわれても何がどう得なのかわからず、安易に信じて結果的に泣く羽目になるのでは自分ではないかと心配です。 本当に立ち退きを要求された場合、負担が増えることなく移転できるだけの保証を得られるものなのでしょうか? また、はじめから都市計画の予定があるような土地は購入しない方が良いのでしょうか? 物件も気に入っている上に、すでに頭金の一部(50万)も支払っているため、このまま購入しても問題がないのか、それとも被害が少なくて済む今のうちに止めた方が良いのか、とても悩んでいます。