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都市計画法違反について
私は第一種低層住居専用地域の一戸建てに住んでいます。 1年程前、道路を挟んだ真向かいのアパートの1階部分で、新聞販売所が営業を始めました。 始めは、「ちょっと嫌だなぁ」と思った程度でしたが、深夜1時~早朝5時までの朝刊配達に伴う騒音にはビックリ。 近所の交番に相談したり、直接話し合いをしたりと、色々動いてはみましたが、あまり効果はありませんでした。 そこで、今までは、ご近所だからと躊躇ってたことでしたが、市の都市計画部に都市計画法違反で通報しました。 市での現地調査の結果、やはり違法な営業と判明。 市の方で指導をしてくれたのですが、先方は下記の様な理由で移転を拒否しています。 (1) 法律のことは全く知らなかった。 (2) 既に5年契約で敷金、礼金を支払っているため、移転は難しい。 (3) 通報してきた人には心あたりがあり、こちらから直接理由を説明に行く。 市では引き続き指導をしてくれると言っていますが、なるべく穏便にという態度が見え見えです。 そこで質問なのですが、この場合、貸主である家主には全く責任がないのでしょうか? 大家さんは本来は営業できない用途での賃貸契約により、金銭を得、借主も法律の知識がなかったと言いますが、それも事業主である以上、義務の怠慢ではないでしょうか? まったく責任のない私が、あと4年我慢を強いられ、本来責任のある2者が、そのまま権利を行使するというのは、どう考えても納得できないのですが・・・
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