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都市計画の商業系用途図

はじめまして 公務員ではないのですが、都市計画行政に少しだけ携わる者です。 (ですが就職2年目なのでよく分かっていません) 件名の商業系用途図とは、都市計画法によると地方公共団体が定めるとありますが 都道府県か市かどちらが定めるのでしょう? また、一定の基準やルールがあるとはいえ、決定権者である 地方公共団体が自由に定めているようなものなのでしょうか? 現在、複数市に跨る事業を進めており、市毎の商業系用途図に対して 事業区域全体で処理すべきか、市ごとに区分けして処理すべきか迷っています マニアックな質問ですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>都道府県か市かどちらが定めるのでしょう 都市計画法 ↓ (都道府県の都市計画の決定) 第十八条  都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2  都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 3  都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 (市町村の都市計画の決定) 第十九条  市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2  市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 3  市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。 都道府県決定は国の同意 市町村決定は都道府県同意

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