- 締切済み
都市計画の商業系用途図
はじめまして 公務員ではないのですが、都市計画行政に少しだけ携わる者です。 (ですが就職2年目なのでよく分かっていません) 件名の商業系用途図とは、都市計画法によると地方公共団体が定めるとありますが 都道府県か市かどちらが定めるのでしょう? また、一定の基準やルールがあるとはいえ、決定権者である 地方公共団体が自由に定めているようなものなのでしょうか? 現在、複数市に跨る事業を進めており、市毎の商業系用途図に対して 事業区域全体で処理すべきか、市ごとに区分けして処理すべきか迷っています マニアックな質問ですが、よろしくお願いいたします。
- leftwing_8
- お礼率25% (1/4)
- その他(行政・福祉)
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>都道府県か市かどちらが定めるのでしょう 都市計画法 ↓ (都道府県の都市計画の決定) 第十八条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 3 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 (市町村の都市計画の決定) 第十九条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。 都道府県決定は国の同意 市町村決定は都道府県同意
関連するQ&A
- こんにちは、宅建 特定行政庁について質問します。
こんにちは、いつもお世話になっています。 素朴な疑問ですが、もしおわかりになるようでしたら、お答えおねがいしたいです!!! 宅建試験の勉強をしてますが、あまり関係のない質問ですが、、。 とにかく、ヨロシクお願いします!! 法令制限の勉強していると、こちらは都市計画法で制限している。 けど、こちらについては、建築基準法で制限。 こちらは、地方公共団体(風致地区では、建築制限は地方公共団体の条例で定めますよね)などなど。 いま過去問をといてて、ん?と思ったのが、 容積率を指定するのはだれか?ってところです。 第一種住居地域、近隣商業、準工業など用途地域については 都市計画でさだめる。 でも、例外で用途地域の指定のない区域については、特定行政庁がさだめる(都市計画審議会の議を経て)。 これって、どんな理由があるんでしょう? 用途地域の指定がない区域ってことは、非線引き区域か都市計画区域外、てことですよね。 都市計画で定めない理由が、わかりません。 よかったら、お勉強にお付き合いください!! ヨロシクお願いします。
- 締切済み
- 宅地建物取引主任者(宅建)
- 都市計画区域内のこと
都市計画区域内の市街化区域に用途地域が設定されていますが、 無指定(区域)と言う場合は、市街化区域内の無指定と別に市街化調整区域も無指定と言うのでしょうか? 開発関係書類に、都市計画区域の用途 又は、用途地域 は無指定と書かれていましたので・・・。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 都市計画?に関する本について
こんにちは、いつもお世話になっています。 不動産に詳しい方、従事されている方お願いします。 不動産会社によく置いてある、都道府県(広域は市内でくくられている)ごとに市街化区域、建ぺい率、容積率、用途地域などがカラーで1枚ずつ折り曲げて地図上に明記されたものがまとまった、厚さが5センチぐらいの本の名称を教えて頂けないでしょうか? 多分都市計画という名称が付いたと思うのですが・・・価格や入手方法もお解かりでしたら併せてお願いします。
- 締切済み
- 新築一戸建て
- 宅建 都市計画制限における建築についての許可基準
都市計画制限においての建築についての許可基準で 建築物を建築しようとする場合、 市街地開発事業施行区域のうち「土地区画整理事業」や「新都市 基盤整備事業」を除く、他の5つの施行区域の場合、都道府県知事 が許可しないことができる とありますが、では「土地区画整理事業」と「新都市基盤整備事業」 において他の5つの施行区域と異なり、都道府県知事が許可しなけれ ばならないとする理由がわかりません。 なにとぞよろしくお願いいたします!
- 締切済み
- その他(職業・資格)