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建築基準法第48条 と 都市計画法第9条は一緒?
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こんばんは。 簡単に説明します。 都市計画法 第9条では、 まちづくりの際に「用途地域」を定める際の内容について書かれています。 (例:商業地域、工業地域) 建築基準法 第48条では、 各用途地域において、建築できる建物について書かれています。 (例:商業地域では映画館OKなど・・・) たしかにややこしいですね。
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補足
非常にわかりやすい解説を、それもこんなにすぐにいただけて本当に助かります。勉強がはかどります。。ありがとうございます。非常にお詳しそうですね。お詳しい方から簡潔なご回答をいただけるというのがありがたいです。