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地区計画等の区域内における建築規制
建築基準法68条の2で市町村は、地区計画等の区域内において、建築 物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の 内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定 めることができる。 とありますが、都市計画の内容として決定されただけではなく、条例 としないと効力がないのでしょうか? 用途地域について都市計画で容積が決定されると、建築物がこの容積 の限度内でしか建築できないことと考え合わせますと迂遠のような気 がしますが・・・。
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地区計画制度は、従前の法規制以外に、地域の実態に合わせた街並み作りのために、より細かい規制を行うための制度です。 容積率についても、同一容積であっても高さ・空地率が異なってきますし、敷地面積・形状によって差がでます 。 高さ・階数を統一したり、後背地への自動車騒音を防ぐために沿道の接道率を高めるなど、地域毎により細かい規制をかけるために、自治体の条例で決めるようになっています。
お礼
懇切丁寧かつ的確な回答有難うございました。 仰るとうりですね。 私は法律の建付けの技術的問題に捉われてしまって本質を見失っておりました。
補足
回答有難うございます。 既に20点満点のご回答を頂いていると思うのですが、以下に残っているモヤモヤについて質問をさせていただきます。 問題の発端は 建築基準法68条の2の文言のうち、「地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる」の意味が良く分からなかったことでした。 つまりこれは、都市計画(地区計画)の内容は基本的なものであり、それを具体化するための細則を条例で決めるというように解するべきなのでしょうか? 都市計画(地区計画)の内容を決定する際にも、公聴会を開いたり、都市計画(地区計画)の内容を縦覧し、都市計画審議会の議を経て決定されることを考えますと、その都市計画(地区計画)の目的と具体的規制内容は定められていと思われますし、民主的手続きも(地方議会の議を経たものではないにしても)一応を経ていることから、改めて条例により制限として定めるということがよく分りませんでした。 逆に言いますと、都市計画(地区計画)で決定された内容にしても、条例で制限とされなけらば効力が発生しないといえないでしょうか。 つまり地区計画ということで、地方議会の議決を最大限に尊重すると言う趣旨ともとれないでしょうか。