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都市計画区域外の建ぺい率、容積率について
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違いますよ。 答えは「2.定められている」です。 No.1さんの書き込みの内容自体はあっているのですが、(建築基準法第68条の9、同施行令136条の2の9)に都市計画地域外の建築物においては、地方公共団体は政令で定める基準に従い、条例で建築物の容積率、その他の構造について必要な制限を定めることができる。(一部抜粋)とあります。 つまり、それぞれの地方公共団体が政令で定めている訳です。 ちなみに私の住む県では、都市計画区域外の建ぺい率・容積率はそれぞれ60%・200%に定められています。
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その通りです。
- exclusive
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全ての土地という定義がよく分からないのですが? 都市計画地域外で、住宅が建てられる地域です。 もちろん、都市計画区域内では都市計画区域内の規制が当然あります。
補足
都市計画地域外では、住宅が建てられる地域が定められており、その住宅が建てられる地域については全ての土地の建ぺい率・容積率が定められている。 ということでしょうか。
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全ての地域において政令で定められています。 定められていない地域というのは存在しません。 具体的に確認されたい場合は、cammeoさんが住んでおられる地域の市役所の建築指導課か土木事務所で聞いてみて下さい。 もし、仮に建ぺい率・容積率が定められていないとすると、無制限の大きさで建物が建てられる事になってしまい、極論すれば高層マンションも建て放題といった事もありえるからです。 (もっとも、都市計画法の方にも開発行為の規制があるので、高層マンションを建て放題という事は現実にはありえませんが。)
補足
早速ご回答ありがとうこざいます。 もう少し教えてください。 「全ての地域において政令で定められています。 定められていない地域というのは存在しません。」 全ての地域というのは、全ての土地と理解してもいいでしょうか。
答えは=1 容積率400%・建ぺい率70%を原則とするのではなく、都市計画区域マスタープランの土地利用のあり方を踏まえ、特定行政庁が土地利用の実態に即して規制を適用することとされました。このため、改正後の建築基準法が施行される平成16年5月18日から、白地地域内を区分し、それぞれの地域ごとに容積率・建ぺい率の規制値が適用されますので、ご注意下さい。 ということで、特定行政庁と聞きなれない言葉がでましたが。 条文で読むと難しいですが、要は建築主事がいる行政機関のことなのです。お住まいの市町村の建築の課に建築主事がいればその市町村は特定行政庁であり、建築主事がいなければ都道府県の関係事務所が特定行政庁ということになります。ですから、市町村がそのまま特定行政庁であるとは限らないわけです。
補足
ご回答ありがとうございます。
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