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地区計画
都市計画法により、地区計画を定めてた上で、建築基準法により更にそ の定めた内容を条例で定めるのは、都市計画制限だけでは、届出と届出 に基づく勧告しか行えないのに対して、建築基準法に定めておけば、建 築確認の対象となり、また違反があった場合に是正命令が出せるなど強 制力を持たせるためと考えてよいのでしょうか?
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地区計画制度について 地区計画の区域内において行われる土地の区画形質の変更、 建築物等の行為に係る規制は、これらの行為を行う土地について 再開発促進区又は地区整備計画が定められているか否かにより大きく異なります。 これらの行為を行う土地について再開発等促進区又は地区整備計画が定められている場合には、 1、土地の区画形質の変更、建築物の建築等のについての市町村長への届出とそれに対する勧告(法58条の2第1項) 2、開発許可を要する行為については届出を不要とし、開発許可の際に審査する(同項第5号及び法33条第1項第5号)のものとされ、 また、 3、建築物の敷地、構造、建設整備又は用途に関する事項については、地区計画の内容として定められたものを必要に応じて市町村の条例でこれらに関する制度として定めることができます。