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都市計画法に係る開発許可について質問します。現在森林法の林地開発許可制

都市計画法に係る開発許可について質問します。現在森林法の林地開発許可制度に則り鉱山を操業しており、同許可中(許可面積64ha。第5期中)です。この度若干の範囲拡張(+5.3ha)に伴い、同許可申請(第6期)を計画中ですが、都市計画法の開発許可を同時に申請する必要があるのでしょうか?ちなみにH15年に林地申請した時は、都市計画法の開発許可申請は行っていません。その後、法改正があって必要となったのか?又は、継続(既許可案件)は必要無いのか?良く分かりません。宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • lalabee
  • ベストアンサー率45% (10/22)
回答No.1

森林法と異なり都市計画法は 都市計画区域内の建築や建築物の建設に伴う造成行為や特定工作物の建設について 許可が必要になります まず都市計画区域内であることを御確認ください 次に事業拡張に伴い建築物や プラント類の建設がある場合は目的 構造 大きさを把握した上で許可権者に相談してください あと重要なのが鉱物採掘後の跡地利用が明確な場合は 建築物が伴わなくても 2種特定工作物に該当する場合がありますので事業者に確認することが重要です 上記の手順を理解頂ければ 恐らく許可権者と電話で確認できるはずです

taikiti63
質問者

お礼

回答ありがとうございました。建築物等を新設するわけではなく、開発範囲の拡張のみです。この手(土石の採掘)は森林法はもちろんの事、鉱石の種類によっては鉱山法若しくは採石法が適用となり、本案件は鉱山法の適用です。開発開始(S55年)以来、この2つについて申請許可を申請取得し続けていました。新規開発の場合は都市計画法(許可申請)が必要であるとの認識はありましたが、既許可案件については?でした。ご回答のように許可権者(県)に聞くのが確実と思いました。ありがとうございました。

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