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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計方針の変更に伴う繰延税金資産の件)

会計方針変更に伴う繰延税金資産について

このQ&Aのポイント
  • 会計方針の変更により繰延税金負債が生じる場合、繰延税金資産として示される
  • 売上原価の減少により利益が増える場合、税効果適用により繰延税金負債が増加する
  • 税務署による税額より企業側算定による税額が多い場合、繰延税金資産が生じる

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回答No.2

すみません、No.1です。 自分の回答を読み返していて、初歩的なミスに気づきましたので、補足いたします。 「税引前利益×法定実効税率=税引後利益」と記載した部分について、訂正します。 「税引前利益×(100%-法定実効税率)=税引後利益」と読み換えて下さい。 つまらない書き間違いで回答数を増やしてしまって、申し訳ありませんでした。

nara_iiyo
質問者

お礼

In The Lifeさん お忙しい中、丁寧にご回答下さりありがとうございました。 出勤しており、お礼をさせて頂くのが遅くなってすみませんでした。 そうですよね、まずもって何よりどう考えても一時差異じゃないですよね。 ×3年3月期には将来課税所得を減算する、繰延税金資産として認識する ×4年3月期にこの商品が売却されることで差異が解消する ・・・とても明快に理解できました! 仕訳も掲載してくださって助かりました。 税効果の対象となるのが売上原価ではなく、 その結果増加する期末棚卸資産に対してであるというご指摘も ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いします。

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その他の回答 (1)

回答No.1

会計方針を変更した場合、「継続性の原則」に基づき、当期において新たに採用した会計方針は、過去の財務諸表にさかのぼって適用させることが、法律で求められています。 (「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」) この会計基準に則り、変動した商品の評価額に対し、税効果会計を適用しなさいというのが、ご質問の趣旨ですね。 ご認識の通り、収益には税金を増加させる働き、費用には税金を減少させる働きがあり、この働き(効果)は「税効果」と呼ばれます。 会計上の利益と課税所得とが一致しない場合、財務諸表上、「税引前利益×法定実効税率=税引後利益」の関係が成立するよう、税金の繰延調整をおこなうのが税効果会計です。 ただし、この「会計上の利益と課税所得とが一致しない項目」すべてが税効果会計の対象になるわけではありません。 会計上の費用・収益と、税務上の損金・益金の認識の差異には、「一時差異」と「永久差異」とがあります。 ●「一時差異」・・・会計上と税務上とで認識時期が異なる差異   (例)棚卸資産の評価損・引当金の税務上限度額を超えた繰入・固定資産の圧縮記帳・連結会計上の未実現損益 ●「永久差異」・・・会計上と税務上の認識が永久に一致しない差異   (例)寄付金・交際費・罰金 この内、税効果会計の対象となるのは、会計上の利益と課税所得の認識が、来期以降、一致することを見込んで調整が行われる「一時差異」のみです。 会計上と税務上の認識そのものが異なる「永久差異」には、「税引前利益×法定実効税率=税引後利益」の関係が成立することはありません。よって、税効果会計の対象から除かれます。 ご質問の「遡及計上による売上原価720円の減少」は、実は、永久差異に該当します。 平成×3年3月期に算出された収益(売上-売上原価)に対する税金計算は、既に済んでおり、現実に追徴課税されることはありません。 税効果会計の適用条件である「会計上、将来税金を増額させる原因」にはならないのです。 ご質問の例の場合、税効果会計が適用されるのは、「720円減少した売上原価」ではありません。 「売上原価が720円減少したことに伴い、720円増加する平成×3年3月期の期末原価」に対して、税効果会計を考慮しなくてはならないのです。 商品評価法が「総平均法⇒先入先出法」となり、P社の売上原価が720円減少したということは、その分、売上原価とならないP社の保有商品の評価額が720円増加したということです。 平成×4年3月期、この棚卸資産が売却され、「売上原価の増額:720円」が認識された時、288円という税金の減少効果が認められます。 この場合、平成×3年3月期時点においては、「将来、税金を減少させる原因」として、「繰延税金資産」が認識されなくてはなりません。 解説者が述べているのは、そういう意味合いです。 ご質問で求められているのは、『平成×3年3月期の遡及適用後の連結財務諸表の作成』ですので、「繰延税金資産」計上の仕訳が設問の答えとなります。 X4年3月期、税務上の損金算入が行われた時点で、X3年3月期の反対仕訳を行います。 ■X3年3月期、会計方針の変更に伴い、期末商品評価額720円の遡及計上が行われたため、税率40%の税効果会計を適用する。 (繰延税金資産)288 / (法人税等調整額)288 ■X4年3月期、X3年3月期の期末商品が売れ、売上原価720円が実現化したため、繰延税金資産の戻入を行う。 (法人税等調整額)288 / (繰延税金資産)288

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