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繰延税金資産の仕訳について解説します
- 繰延税金資産の仕訳において、なぜ繰延税金資産を引くのかについて疑問があります。
- 解答では、繰延税金資産を引くことで足りない分を繰延したと考えられます。
- しかし、前期以前で損金不算入により将来減算一時差異が発生していた場合、その期に繰延税金資産が法人税等調整額にプラスされることもあります。
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本問題は、期末まで繰延税金資産4,800が洗替されずに残っていた、と解釈すれば良いのでしょうか →そのとおりです。 仕訳の方法として次の2通りが考えられますが、いずれも実質に変わりはありません。 方法1両建てによる仕訳 法人税等調整額 4,800/繰延税金資産 4,800 前期繰越分をご破算にして 繰延税金資産 5,280/法人税等調整額 5,280 当期末の全額を計上 方法2純額による仕訳 繰延税金資産 480/法人税等調整額 480 当期末と前期末の差額を計上
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- minosennin
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その他有価証券の繰延税金資産と異なる点はどこなのでしょうか。 その他有価証券は翌期首に洗替されることで、繰延税金資産も無かったことになりますよね。 この問題のような損金不算入などによる繰延税金資産も、翌期首で洗替(のような処理)をされて期末に再度算定し直される、とすると違いがないのでは? と思ってしまいました。 →期末において洗替的な方法で再度計算されるということではどちらも同じです。 また、これにより生じた繰延税金資産が将来の納付税額を減額させる前払い税金としての性格を有するという意味においてもどちらの場合も同じことではないでしょうか。 例として、 (1)資産の評価損100が損金不算入である場合 資産評価損 100/○○資産 100 繰延税金資産 40/法人税等調整額 40 (2)その他有価証券に評価損100が発生した場合(全部純資産直入法) その他有価証券評価差額金 60 /その他有価証券 100 繰延税金資産 40 上記繰延税金資産は、将来売却等によりそれぞれの評価損が顕在化してときに減税効果をもたらすことになります。 通常の繰延税金資産も洗替をするなら、その後に期首と期末の増加額を繰延税金資産に追加しても、13,200の繰延税金資産を算定し直したことにはならないですよね…? →申し訳ありませんが、この部分は意味不明です。
お礼
何度もご回答ありがとうございます。 おかげさまで、だいぶ理解出来てきました。 その他有価証券の場合でも、やることにそれほど違いはないのですね。 > 通常の繰延税金資産も洗替をするなら、その後に期首と期末の増加額を繰延税金資産に追加しても、13,200の繰延税金資産を算定し直したことにはならないですよね…? この部分、分かり辛く申し訳ありません。 本問題の解答方法のように繰延税金資産の増加額を追加するという方法と、 ご教示頂いた方法(期首に洗替してご破算にしてから、期末に13,200の繰延税金資産を算定し直すという方法)が、異なる理由が分からなかったもので…。 洗替されるなら前T/Bに繰延税金資産が残っているのは変なのでは、と思ってしまいました。 本問題は、期末まで繰延税金資産4,800が洗替されずに残っていた、と解釈すれば良いのでしょうか
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
資産負債法の繰延税金資産は、毎期算定し直すのですね。 そのため、前T/Bの繰延税金資産4,800は、前期までに発生した一時差異を元に、回収可能性を考慮した上で、回収または支払が実施されるであろう期の税率で、当期に算定し直した金額だということですか。 (回収または支払が実施されるであろう期の税率は予測の税率になる…?) →前T/Bの繰延税金資産4,800は、前期末に計上されたものがそのまま残っているのです。この中には当期において既に解消したものもあるかも知れないし、ないかも知れません。いずれにしてもこの中に当期未解消のものがあれば、それを含めたものが当期末の13,200です。 理解がもう一つな上、基本的な点で大変恐縮ですが、以下も教えて頂けないでしょうか。 > 結果的には洗い替え法になるのですがという意味はどういうことでしょうか? その他有価証券で発生した繰延税金資産であれば洗替されると理解しておりましたが、この場合の繰延税金資産でも必ず洗替になるのでしょうか? →洗い替え法と書きましたがこれは適切ではなかったです。 洗い替え法とは、資産評価における切り離し法に対比される評価方法ですが、税効果会計基準には洗い替え法という表現はでてきません。 同基準において ・法人税等について税率の変更があった場合には、過年度に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算するものとする。 ・繰延税金資産については、将来の支払税金を減額する効果があるかどうか、すなわち、将来の回収見込みについて毎期見直しを行うものとする。 ・繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき法人税等の調整額として計上しなければならない。 とされており、この方法では前期から繰り越された繰延税金資産を一旦ご破算にした上で、改めて期末に存在するすべての一時差異を吟味して計上する意味で、結果的には洗い替えと同じ計算方法になるという意味でした。 なお、その他有価証券で発生した繰延税金資産であれば洗替されるといわれることについては、これは金融商品に関する会計基準によりその他有価証券自体について洗い替え法による評価がなされます。これに伴って結果的には繰延税金資産・負債が洗い替えされますが、繰延税金資産・負債が単独で洗い替えされるということではありません。
お礼
再度のご回答有難うございます。 少し分かってきたような気がします。 以下のことを理解しました。 ・この問題のような繰延税金資産は毎期、算定し直す。 ・前T/Bの繰延税金資産4,800は、当期末の一時差異13,200に含まれる ・当期末の一時差異13,200で、繰延税金資産を新たに算定する必要がある ・当期末に算定し直すために、前期から繰越された繰延税金資産を、 期首に一旦逆仕訳(洗替のような処理)して相殺し、当期末に新たに算定する ・結果的に、前T/Bの繰延税金資産(期首)と、期末に算定した繰延税金資産の差額(増加額)を、 繰延税金資産に追加すれば良い ただ、ということは、、、 その他有価証券の繰延税金資産と異なる点はどこなのでしょうか。 その他有価証券は翌期首に洗替されることで、繰延税金資産も無かったことになりますよね。 この問題のような損金不算入などによる繰延税金資産も、 翌期首で洗替(のような処理)をされて期末に再度算定し直される、とすると違いがないのでは? と思ってしまいました。 通常の繰延税金資産も洗替をするなら、 その後に期首と期末の増加額を繰延税金資産に追加しても、 13,200の繰延税金資産を算定し直したことにはならないですよね…? 何度も申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
既にご回答のとおりですが少し補足させてください。 「前T/Bに繰延税金資産4,800があり、決算整理事項として、税効果会計上、当期末に13,200の将来減算一時差異が生じている」 ↑ この13,200が当期に新たに発生したものか、それとも前期からの繰り越し分4,800(に対する一時差異)を含むのかという疑問が質問の発端ではないでしょうか。 これは税効果会計の基本と関係があります。税効果会計には、考え方として資産負債法と繰延法があり現在の制度会計では資産負債法が採用されています。 資産負債法と繰延法との違いの詳細は省きますが、資産負債法の主な特徴は以下のとおりです。 (1)繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。 (2)繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算。 このように繰延税金資産については、将来の回収見込みについて毎期見直しを行わなければならないとされています。したがって、前T/Bの繰延税金資産4,800が回収見込の見直しをしないまま翌期に繰り越されることはありません。また、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算しなおす必要があります。 これらから、13,200は前期からの繰越分4,800を含めて、改めて回収可能性を検討した結果の数字であると考えることができます。これに将来の解消年度の税率40%を適用する訳です。 結果的には洗い替え法になるのですが、背景にある規定をからめた方が理解しやすいと思います。 税効果会計に関する会計基準(抄) 二 繰延税金資産及び繰延税金負債等の計上方法 1 一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない。繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。(注4)(注5) 2 繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとする。(注6) 3 繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき法人税等の調整額として計上しなければならない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >この13,200が当期に新たに発生したものか、それとも前期からの繰り越し分4,800(に対する一時差異)を含むのかという疑問が質問の発端ではないでしょうか。 まさにこの点が曖昧でした。 資産負債法の繰延税金資産は、毎期算定し直すのですね。 そのため、前T/Bの繰延税金資産4,800は、 前期までに発生した一時差異を元に、 回収可能性を考慮した上で、回収または支払が実施されるであろう期の税率で、 当期に算定し直した金額だということですか。 (回収または支払が実施されるであろう期の税率は予測の税率になる…?) 理解がもう一つな上、基本的な点で大変恐縮ですが、 以下も教えて頂けないでしょうか。 > 結果的には洗い替え法になるのですが という意味はどういうことでしょうか? その他有価証券で発生した繰延税金資産であれば洗替されると理解しておりましたが、 この場合の繰延税金資産でも必ず洗替になるのでしょうか?
- miles3912
- ベストアンサー率65% (68/104)
次のような考え方になると思いますが… 〇当期末の一時差異:13,200 繰延税金資産:13,200×40%=5,280(A) 〇前期末の一時差異:12,000 繰延税金資産:12,000×40%=4,800(B) 〇一時差異の増加額: 1,200 〇繰延税金資産の増加額:1,200×40%=480…(A)-(B)と突合 もうひとつ付加えれば…洗替処理をしてみれば更にわかりやすくなると思います。 前期末の繰延税金資産の戻入 法人税等調整額4,800/繰延税金資産4,800 当期末の繰延税金資産の計上 繰延税金資産5,280/法人税等調整額5,280 繰延税金資産の増加額は明らかに480ですよね? そもそも、この問題においては将来減算一時差異は個々の税務調整に対する一時差異ではなく、各事業年度の合計額しか提示されていないようですから、単純に増減で考えてしまえばいいのではないでしょうかね。 以上のようなところですが如何でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 と、言うことは、もしかしてこういうことでしょうか。 当期末に生じている一時差異とは、 “当期のみで発生した損金不算入の合計”ではなく、“前年から続く損金不算入の累計”である。 (ここが勘違いしていた点でしょうか) 前期末までに12,000あった一時差異が当期末で13,200になっているのだから、 当期中では1,200が増加している。 そのため、480が繰延税金資産の増加。
お礼
何度もしつこく質問してしまって 何度もご回答頂き、有難うございました! どちらの方法でも結果的に同じなので良いのですね。 前T/Bに繰延税金資産が残っている理由も理解できました。 おかげでよく理解できました! 本当に有難うございました。