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税効果会計。繰延税金資産繰延税金負債について。

お世話になっております。 税効果会計で理解できない部分がございます。 将来減算一時差異 には 引当金繰入限度超過額  100 未払事業税  100 資産などの評価替えにより生じた評価差損  100 があると記載されており、引当金については 100×40%で 繰延税金資産40/法人税調整金額40 となることはわかります。 評価替についても 100×40%で 繰延税金資産40/法人税調整金額40 でよろしいのでしょうか? また、未払事業税が、税効果に関わってくる仕組みが 分かりません。 仕訳を通じて、ご指導いただきたく。 よろしく御願いいたします。

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  • yosifuji20
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回答No.1

事業税の法人税の損金参入はその納付時期です。いわば現金主義です。 一方税効果会計を採用する会社のほとんどは事業税も発生主義で、当期の利益が決まった段階で確定の事業税を未払い計上します。 事業税 100/未払事業税 100 一方、その納期限(期末から2月後)が来るとその未払事業税の納付が行われます。 納付時の仕訳は   未払事業税 100/現預金  100 この仕訳では借方は負債勘定で費用ではないですね。 法人税ではこの納付時の事業税はその期の損金になりますので、PLでは費用にならない上記の未払事業税を損金として認容します。 これが事業税が繰延税金資産になる事情です。

fasdsfa
質問者

お礼

理解できました。 ありがとうございます。 PLで費用計上した事業税の損金算入は翌期のために、その分にかかる税金を 当期で前払したものとみなし、繰延税金資産に計上するという事ですね。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

評価替についても同じく100×40%です。実効税率は、厳密には差異解消年度の税率によらなければなりませんが、解消年度の税率は誰もわかりませんから、便宜的に一律期末日の税率が採用されます。 次に、未払事業税が税効果に関わってくる仕組みは以下のとおりです。 事業税は、法人税の課税所得の計算上損金に算入されますが、その損金算入の時期はその納税申告書の提出された日の属する事業年度です。つまり翌年度しか損金に算入されないのです。(現金納付の日ではありません。又、中間申告についてはその年度内に提出されますからそのまま当期の損金とされます。)  決算において未払事業税を計上 法人税、住民税及び事業税 100 / 未払法人税等 100 決算上はこの仕訳により100が利益から引き算されますが、税務上はこれが当年度では引き算されないために40だけ法人税等が余分に計上されているのです。  当期純利益 1,000 (であるとして)  未払事業税  100  計、課税所得 1,100 ← この1,100に対して法人税等が課税される。 これを調整するために  繰延税金資産40/法人税調整金額40 と仕訳します。 なお、実効税率40%を使用されていますが40%と固定されている訳ではなく実際は以下の算式で計算します。         法人税率×(1+住民税率)+事業税率 実効税率= -----------------------------------           1+事業税率

fasdsfa
質問者

お礼

理解できました。 ありがとうございます。 PLで費用計上した事業税の損金算入は翌期のために、その分にかかる税金を 当期で前払したものとみなし、繰延税金資産に計上するという事ですね。

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