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基準法上の構造は何造なのでしょうか?
柱、梁を鉄骨とし、2階の床及び階段を木造とした場合。 これは、法62条2項の「木造の建築物」になるのでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。
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21条第1項及び23条により、この項に限っては「木造の建築物等」でないことになります。 どういう趣旨のご質問かわからないですが…。 準防火地域に建てることについてのご質問???
柱、梁を鉄骨とし、2階の床及び階段を木造とした場合。 これは、法62条2項の「木造の建築物」になるのでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。
21条第1項及び23条により、この項に限っては「木造の建築物等」でないことになります。 どういう趣旨のご質問かわからないですが…。 準防火地域に建てることについてのご質問???
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 趣旨は、準防火地域内にて2階建て、500m2以下の建築物を建てる際の法解釈なんですが、「木造建築物等」でない場合、開口部は防火性能を要求されても外壁は可燃材料以外であれば可と読めるのですが・・・