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1階S造+2階木造で増築、増築部の床面積は137m2、既存部分は木造で

1階S造+2階木造で増築、増築部の床面積は137m2、既存部分は木造で58m2、用途は住宅です。 法6条1項では3号と4号どちらになるのでしょうか? また、法20条では3号、4号どちらになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jkowt3lfe
  • ベストアンサー率54% (32/59)
回答No.2

法第6条について 造築後の建物が木造以外の建築物で2以上の階を有するため、法第6条第3号に該当します。 法第20条について 法第20条第2号本文中の「政令に定める建築物」の内、令36条の2第5号に規定する「国土交通大臣が指定する建築物」(平成19年告示593号の各号(おそらく特に第3号))に該当する場合は法第20条第2号で、該当しない場合は法20条第3号です。法第20条第4号はありえません。

yunako0517
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

異種混構造建築物は3号建築物です。 4号建築物とは、構造1種で規定規模以下である事。 質問の場合、構造計算が必須となります。 建築確認では、構造計算適合性判定も必要となります。 大変ですね。 以上

yunako0517
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3号建築物になることは分かったのですが、この計画の場合、 鉄骨のスパンを6m未満にすれば、構造計算適合性判定は不要になりませんか? 国交告H19第593号を読んで、理解しようとがんばったのですが、 どうして構造計算適合性判定が必要になるのかが分かりません。 わたしの理解力不足で的外れな質問をしていたら、すみません。 構造計算適合性判定がかかるとされる条項の部分を教えていただけますでしょうか?

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