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増築に必要な構造計算
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増築部分が、既存部分の1/20かつ50m2以下より、既存建築物の既存遡及なし。 また、構造上別棟なので、構造耐力上危険性が増大しない。 とのことですね。 増築部分は、仕様規定(施行令3章3節)を満たす必要があります。 従って、令46条4項の軸組計算が必要ですが、除外規定があります。(同条同項の冒頭部分です) その他、建告1460号とかも。 法20条1項1~3号には該当しないでしょうか?令81条以降に飛びますよ。
その他の回答 (1)
条文も図面も見ず経験のみ、しかも駆け足で書きます、ご了承下さい。(理由は最後に書きます) ちょっと似た例が2年前に有りました。 3階建ての工場、増築、延べ2000m2位、6/20改正前でしたので母屋の増築はさらりと通りましたが、母屋にほぼ接して(構造上分割)不適格の木造通路が有り申請の取り直しを求められました。 20m2位、そうそう同規模のCBボイラー室にむりやりくっつけ屹立の安定を保っておりました。 結論;図面と仕上げ、求積図程度の提出で済みました、施工に当たってしっかり補強はしましたが。 あくまで2年前の話です。 さて、昨年の住宅着工激減を受けて県単位では6/20改正をうっちゃる、まあ独自の判断で緩和するところも出ています、新聞でも読みましたね。 地域によっては増築も難しくない場合がある。 で、質問者様も結局所轄の役所に聞くべきかと思われます。 私はかなりずっこけました、その緩和県における法改正後のS造増築があまりにも簡単でしたので。 以上です、老婆心ながら審査が仮に甘くともチェックは怠り無きよう。 ご参考まで。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 私も改正後に何件か事前相談をしたり、ほかの事務所の方に伺った話では・・・残念ながら私の県では増築にかんしては厳しいものがあるようです。 今後もうすこし緩和される方向に進めばと思いますが、kaitikuさんのおっしやる通り建った建築に関しては責任を持った設計をしなければと感じます。
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