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確認済証の交付を受ける必要がないでしょうか?

一戸建て住宅の大規模の模様替についてですが、 鉄筋コンクリート平屋建て 延べ面積200m2 上記の条件だと確認済証の交付はいらないのでしょうか? 建築関係法令集の法6条1項を見ると、延べ面積200m2を超えると必要と書いてあるのですが、この場合は何故必要ないのでしょうか? そうだとすれば、どこの条文から判断すれば良いでしょうか? アドバイス頂けたら宜しくお願い致します。

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回答No.2

実務上ではなく建築士の試験問題ということでよいのでしょうか? 実務上では200ぴったりって無いでしょうから。 で、これだと、 RC平屋、200を超えないから、 法6条1項4号に該当でよろしいですね? (3号は200を超えるとある) で、法6条本文の冒頭で ・1号から3号を建築する場合・・・これらの建築物(1から3号物件)の大規模修繕・模様替する場合、・・・確認済み証の交付を受けるべし。 読めませんか? 大規模修繕の定義は1さんの通りですね。 というのは、私ずっと勘違いしていて、単なる4号(木2)の大規模修繕で申請しようとしたら、 「申請不要です」 といわれたんです(悲)

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

大規模の模様替とは 当該建物の主要構造部の一種以上過半以上の場合に、該当します。 関係法文 建築基準法第2条14号、15号 関係通達 昭和29年4月1日住指発461号 ご参考まで

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