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準防火地域に建てる平屋建ての屋根に、「タキロン」は使用できるのでしょう

準防火地域に建てる平屋建ての屋根に、「タキロン」は使用できるのでしょうか。 現在、準防火地域に平屋建てを新築しようと考えています。 その建物(延28.7坪)の屋根にタキロン(3.3m×6.3m)を使用したいのですが、確認申請が降りるでしょうか。 建築基準法上で、面積が決まっていたような気がするのですが、条文がどこにあるか忘れてしまいました。 よろしければ、(1)使用できるか。(2)根拠(条文含む)を教えていただけないでしょうか。

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回答No.4

#1です。 延焼範囲に関しては、私が勘違いしてました。 大規模の木造建築物等(法25条)を適用してしまいました。 基本的に、準防火地域内の屋根は、(1)不燃材料で造るか又は覆う (2)準耐火構造で屋外面を準不燃材料とする (3)耐火構造で断熱材及び防水材を張ったもの 三者択一という事ですね。 よって、延焼範囲は本件の場合、関係ありません。 お詫びして、訂正します。

3110seiya914
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。 大変勉強になりました。ご多忙の中、質問に回答いただきありがとうございました。今回は残念ながら、タキロンを屋根面に使用することは恐らく無くなりましたが、次回使用するさいは、参考にさせて頂きます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

#1です。 >ガッツリ延焼範囲ですか! 建物の主用途が住宅でネ……… では、全く無理でしょうね~、確認申請は………。 ただし、ポリカドームトップライトの概念を利用する手段も有るかな? 正直な話ですが、準防火地域内で延焼範囲内では、既製品の強化ポリカ使用アルミテラス使えませんからネ! あまり役に立ちませんで、申し訳ありません。

3110seiya914
質問者

お礼

やはり無理ですよね(泣)・・・実話、先ほど施主の方から「二階建てにしてくれ」との要望が在った為、設計変更となってしまいました(大泣)。時間を割いて頂いたのに、申し訳ありません。 せっかくなので勉強の為に、最後に教えていただいた、「準防火地域内で延焼範囲内では、既製品の強化ポリカ使用アルミテラス使えませんからネ!」の根拠(条文)または参照資料などを教えていただけないでしょうか。お忙しいとは思いますが、これで最後にしますので、回答をお願いいたします。

回答No.2

#1です。 追伸をします。 タキロン製品がどうか?は判りませんが、S45.建設省告示101号も活きていますので、チェックして下さい。

3110seiya914
質問者

お礼

早急の回答ありがとうございます。 条文の発見できました。ありがとうございます。補足と訂正、追加を質問欄の補足に書かせていただきますので、大変申し訳ないのですが見ていただけないでしょうか。 尚、相談ボックス初心者なので、使い方が間違っていたら、申し訳ありません。

3110seiya914
質問者

補足

(1)タキロン=ポリカーボネート板です。(よく駐車場の屋根に使う半透明のやつです) (2)S45.建設省告示101号は「H14年5月31日旧法第38条の経過措置終了より失効」、「建法第38条は2010年度版では、削除となっています。」 (3)用途はテラスで出す予定です。なので、「H12建告1434号 二 不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途 」にテラスが含まれるか、疑問です。・・・担当によってになりますかね? (4)上記質問に記入を忘れてしまったのですが、タキロン使用部分が「延焼恐れ」の範囲にガッツリ入るのですが大丈夫でしょうか(汗) もし、建物のイメージが必要であれば、(5)を参照してください。 度々の質問となりますが回答 宜しくお願いいたします。  追伸、相談ボックス利用 初心者なので、使用方法が間違っていたら、申し訳ありません。 (5)壁の位置(モジュール=910)  西側外壁 :(Y)-(11)通り (X)-(3)~(13) (910×10= 9100)  東'側外壁:(Y)-(4)通り (X)-(0)~(3) (910× 3= 2730)  東側外壁 :(Y)-(0)通り (X)-(1)~(13) (910×12=10920)  南側外壁 :(X)-(0)通り (Y)-(4)~(11) (910× 7= 6370) 南'側外壁:(X)-(1)通り (Y)-(0)~(4) (910× 4= 3640)  南"側外壁:(X)-(3)通り (Y)-(4)~(11) (910× 7= 6370)  北側外壁 :(X)-(13)通り (Y)-(0)~(11) (910×11=10010)   屋根は線で囲まれた(太いLの)部分が、用途:戸建住宅 屋根:ガルバニウム鋼板、残り(コの字)部分は、用途:テラス 屋根:タキロンを使用。  以上

回答No.1

今晩は、2代目です! 建物の用途は? 建法63条、建令136条の2の2、及びH12建告1365から、(タキロン=ポリカ板のことですよネ!)使用出来る建物の用途に制限があります。 準防火地域内でのポリカ板の屋根使用可能要件は、不燃性物品の倉庫等(H12建告1434参照)に限定されているはずです。 従いまして、この適用用途以外の建築物では、使用出来ないと記憶しています。

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