- ベストアンサー
容積率算定における特例について
建築確認申請時の容積率算定における特例として、自動車車庫等の延べ面積の1/5を限度とした緩和がありますが、必ず適用しなければいけないのでしょうか。 敷地には十分広さがあり緩和を適用しなくとも容積率には余裕がありますので、 私としては延べ面積の1/5を限度として緩和は適用しない方向で考えています。 また、令第2条1項四号ただし書きは緩和条文と解釈してもいいのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
地方によっては、確認申請の段階で訂正を求められる事もあります。 自動車車庫等の延べ面積の1/5を限度とした緩和計算して提出した方が、書類の流れがスムーズに進みます。 一応、提出先の検査機関に問い合わせて確認しましょう。 二度手間にならないように気を付けて申請書類・図面を作成した方が良いと判断します。 ご参考まで
その他の回答 (2)
>私としては延べ面積の1/5を限度として緩和は適用しない方向で考えています。 この理由としては、車庫をつぶして増築した時に車庫部分が一気に5倍の容積に算入される事で無駄に頭をひねる事を懸念されてるとか、ですか?。 よく分かりませんが先に書かれてある通り緩和規定ではなく・・・何だろう?、とにかく指導はされますよ。 例えば建築行政センターで売っている(この4月からまた有料化されましたね)申プロですと自動で1/5の容積がはじき出されます、変更は出来ません。 これが根拠とは申しませんが少なくとも任意で選択できる類の規定では無い事を示唆しているようには感じられませんか。? 少なくとも申請書2部と概要書の訂正が必要になりますよね、ちょっと面倒です。 まず1/5で計算して申請した上で、「実はカクカクノ理由で1/5にしたくはないのだが」、と聞いてみては如何でしょう。 (まさか答えに窮する事はないと思いますが。)
- dyundyun
- ベストアンサー率29% (171/583)
緩和文ではないと解釈しています。 施行令第二条一項4号に ~算入しない。 と書かれていますので、むしろ算入しない方が良いかと思います。 (行政によるのかも知れませんが、私も一度指摘されました)