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容積率の緩和について
平成15年1月1日付けで施工された建築基準法 第52条 第8項 の容積率の緩和で指定区域の容積率が1.5倍まで緩和されたと記憶していますが、ある自治体の建築課に確認した所、わからない様な返事をされてしまいました。当方10年ぶり位に建設計画の仕事を再開し記憶をたどりながら作業しているのですが、大変困っています。誰か知恵を貸して下さい。
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- sirousagi1
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回答No.1
回答になっていないと思いますが、 これは、第52条第8項一号のなかでも行政側の指定する区域になると思います。 私は、都度に申請書の第三面【5.その他の区域、地域、敷く又は街区】に記載する「法第52条第8項区域外」の有無を確認するようにしています。 先日では、二住でも区域外だったりしました。 でも、都市計画とか管理課ではなくて建築審査とか指導課でわからないんじゃどうしましょう。
お礼
早速の回答有難うございます。 当方も色々調べていますが確定していません。 条件が4つほど有り、4つ目として空地を40%とる、すなわち建ぺい率を60%にしなきゃいけないみたいですが。・・・