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耐火建築の緩和?

都内の防火区域に2X4工法で狭小住宅を建築予定です。 建ぺい率が10%緩和されるのは知っているのですが、 壁厚あるいは他のことに関して何らかの緩和というのはあるのでしょうか? 壁厚が20cmもあり、壁を隣地境界から50cm離すと 間口がものすごく狭くなってしまいます。。。 設計家の方もあまり経験がないようなので、お尋ねした次第です。

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.3

境界に関してですが。 ある冊子の法律相談からの弁護士回答を要点をかいつまんで並べてみます。 ご質問内容はほぼ同じです。 ・・・民法234条の「境界より50cm以上離すを要す」よく知られるところです。 民法236条「この規定に異なりたる慣習あるときはその慣習に従う」・・・東京都区部においては少なくとも境界から50cm以内でも建築を行う慣習があると言って問題なし。 万が一訴訟上の紛争となった場合236条の慣習の存在を証明する責任が課せられる。 裁判所はその証明方法について、どのような方法によってでも慣習の存在が認められれば良いと言っている。 将来の紛争に備えて住宅地図、各種文献、建築行政の変遷等の資料を集めておく必要がある。(これは弁護士の仕事でしょうが) ・・・以上ですが、都区部でなくともこの「慣習」は当然多く存在するでしょうし、建築基準法には相隣関係を調整する規定がありませんので紛争を減らす目的も有るのでしょうか、多くの地域では条例化もされているようですね。 境界に関しましては以上の理由から大きな問題の火種にはなり得ないと解釈しておりますが、無料法律相談や30分5000円の弁護士相談で確認される事をお薦めします。(ただの田舎設計士に過ぎません) それよりも2*4で軒は無いのでしょうが建築時の足場設置やメンテナンスを考えますとやはり50cmは欲しいところでしょうね。 もしギリギリに建てたいのであれば隣地を借りる必要が出ましょう。 結論としまして隣地の状況、住民の人となりが分かりませんので難しい所ですが「不可能ではない」、広くしたい気持ち抗し難いのであれば建築士にもう少し頑張ってもらって下さい。 行政に相談してもらうとか。 前例が多くあるはずです。

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noname#78261
noname#78261
回答No.2

特に緩和は無いと思います。 耐火2×4の可能性はすばらしいと思いますが、壁厚で住空間が減るのは狭小住宅の場合きついですね。 収納にすれば・・住空間になれば・・・など後悔しそうです。 面積換算すると24m(6m角の建物の周囲長さの例)×半分の0.1mで2.4m22階建てで4.8m23階で7.2m2(4帖以上)ですか・・ 狭小という条件も重なった時には他の構造を選択すべきではないかと個人的には思います。コスト削減の方法は本当にないのでしょうか?

wiggles
質問者

お礼

ありがとうございました。 2X4でも耐火構造となると、いわゆるパワービルダーに尋ねても 坪20万は通常よりアップしていました。 設計家の方に、一応RCの可能性なども聞いてみようと思います。 (壁厚は同じ位のようですね)

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