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保安林は建築敷地に算入できますか
隣地に保安林付きの土地(宅地)があります。どちらも同一人物の所有地で、宅地は市街化区域で建ぺい率60%、容積率200%です。概ね土地200,保安林800m2です。さて、この土地に家を建てるとき、建ぺい率はいくらになるのでしょうか。実はこの土地は角地で実際には70%なのですが、隣地の保安林を借地して、敷地面積を300とし、その70%で200m2の建物を建てられるそうです。(行政の判断です) 建築基準法に53条によれば建ぺい率の違う土地を合わせる場合、建ぺい率はそれぞれの加重平均によるとなっていますが、これは、2つの区域にまたがる場合のようで、今回ように同一区域内に保安林がある場合は、適応されないとのことです。保安林を敷地に算入すること自体疑問なのですが、算入した保安林に建ぺい率70%を付与するのも大いに疑問なのです。保安林自体には建築物は建ちません。 こういったケースは希だと思いますが、どなたか同様の経験をされた方がおられましたら、お教え願えませんでしょうか?
- usher49
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- misawajp
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保安林の目的を調べてください 保安林の解除ができなければ宅地としての使用はできません また、地目変更して宅地にしないと建蔽率等の扱いの対象にはなりません
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補足
回答ありがとうございました。私もそう思っており、行政の方に質問いたしました。しかしながら、私が保安林について理解とは全く違った状況です。 保安林自体の問題では無く、その隣地の宅地の建ぺい率に保安林を算入できるのかという質問です。森林法には規定がありませんし、保安林管轄の行政課では、担当の建築課に問い合わせろとの質問でしたので、問い合わせたところ、紆余曲折がありまして、最終的に”できる”との返答でした。理由は建築基準法の中で保安林についての記載が無いという理由らしいです。こういうケースはきわめて希と思われ、同様な事例について経験、もしくはご存じの方が入らしたら教えていただきたいと思いました。