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第一種低層の変形地に住宅を建築予定です

第一種低層に建築する際、隣地境界から1m後退させた位置に 外壁が来るようにしなければならないそうですが ネットで色々調べたところ、緩和というのがあるそうで 合計3mを超えない部分の飛び出しはOKとの記載を見かけましたが これはどの自治体でも共通でしょうか? またその場合、家の角1か所(2辺合計2m程度) 隣地境界から1m以内に飛び出すかたちで建築したいのですが 家の角から隣地境界まで30cm程度しかなくなります。 こんなに近くても大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

結論としてはNo,1さんと同じなのですが補足しておきます。 リンク先の下の方に 3)第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域内おける外壁後退距離 の説明と図が載っていますので此れを参考に説明します http://www.iny.jp/regulation/cnstreg3.html >これはどの自治体でも共通でしょうか? この規定は建築基準法施工令135条の20で定めれた法律です、従って全国共通です。 >家の角から隣地境界まで30cm程度しかなくなります。こんなに近くても大丈夫でしょうか? 2辺の合計が3m以下であれば境界からの離れについての制限は無いので問題ありません。 ただし注意点が1つ有ります。それは条例で制限される場合が有るということです。 条例は法律より緩和側に制定する事は出来ませんが、規制する側には制定出来ることになっております。 例えば建築基準法では4mの道路に2m以上接道となっていますが 条例で4mの道路に3m以上接道しなければいけないと規制する事ができます。 逆に4mの道路に1m接道でも良いですといった事は出来ない事になっております。 条例は県の条例・市の条例・町の条例など複数の条例が存在しますので全てチェックする必要があります。 大抵の条例はネット上で閲覧できますので調べてみては如何でしょうか 名称は○○県 建築基準法施行条例 ○○県建築基準法施行細則となっているようです。 他にも地区協定等で定められている場合が有り、いずれも建築基準法より優先されるので要注意です 良く分からない場合は管轄の建築審査課に聞けば教えてくれると思います。

mom3192215
質問者

お礼

知りたかった情報をいただけて、嬉しいです! とても分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!

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  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

当該地自治体建築担当者に聴くのが確実です

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