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容積率について
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小屋裏物置(屋根裏収納)等の取扱い 小屋裏,天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4m以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の1/2未満であれば、当該部分については階として取扱わない。[平成12年通達] 解説: 階として取り扱わない小屋裏物置等は、床面積に算入しない。(ただし、1/8を超えると令46条4ならびに告示第1351号(構造耐力上必要な軸組み等に関する床面積への算入)が適用される) 小屋裏物置等は、小屋裏,天井裏等の建築物の余剰空間を利用するものであり用途については収納に限定される。平成12年の緩和により、階段,はしご等の設置方法については制限がなくなり、常設固定でも良い。
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