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建築基準法の手続きについて
全国で何処でも確認済証の交付を受ける必要があるもの、都市計画区域内、準都市計画区域内等のみの場合に必要があるもの、いずれの区域内でも建築主事又は指定確認検査機関の確認済証の交付を受ける必要がないものについて教えていただきたいのですが、 (1)鉄骨造平屋建、延べ面積200m2の木材加工工場の新築は「都市計画区域内(省略)のみの場合に必要」とありますが、木材加工工場は特殊建築物でないのですか?全国で必要ではないのですか? (2)木造二階建、延べ面積500m2の寺院の新築も「都市計画区域内(省略)のみの場合に必要」とありますが、寺院は特殊建築物ではないのですか?全国で必要ではないのですか?
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法第二条の用語の定義には、特殊建築物に工場が入っていますが、 法別表第一(い)欄及び令115条の3には、寺院・工場は記載されていません。 限定列挙されたものが対象となる書き方になっていますので、記載されていないものは確認を要する特殊建築物の対象外となります。 確認申請の対象外としており、どちらも、全国的に必要なものだから、規制を緩和しているのではないでしょうか?
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