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確認申請手続きが必要ですか。

確認申請手続きが必要ですか。また、設計は建築士資格が必要ですか。 鉄骨造4階建て、延べ面積が150m2の事務所ビルを建物の外観や構造体はそのままにして内部を全て撤去して一戸建て住宅に改装しようと考えています。場所は大阪市内の繁華街に近いところで商業地域で防火地域です。 この場合に、確認申請手続きが必要ですか。また、設計は2級建築士の資格者でも良いのでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

確認申請は必要。 但し、不要と判断される場合もあるので図面をもって、建築指導課で確認してきましょう。 確認申請が必要なら1級建築士の資格が必要。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

建物用途:事務所から専用住宅に改修 都市計画区域内 延べ面積が150m2で100m2以上ですので用途変更の建築確認申請が必要となります。 鉄骨造4階建:木造以外の構造で階数3以上は、1級建築士の資格者でなければ、設計及び監理業務を行う事は出来ません。

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