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確認申請

 初歩的な質問になります。  確認申請で、2,3階平面図の歩行距離を記載するよう指摘されています。今まで求められたことがないので戸惑っています。令120条を確認すると確かに必要に思えるのですが、教えていただけませんか?  必要だとすると今まで歩行距離が明らかに基準以内なので指摘されていなかったのですか? 建物の規模 ・戸建鉄骨造3階建 ・準耐火建築物 ・準防火地域 ・延床135m2(各階45m2) よろしくお願いします。

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回答No.1

確認申請の指摘事項作成の仕方は、結構担当者によって違うことがよくあると思うので、今までのこととの関連はわかりませんが、指摘通りに記入して、法的に満たしている旨証明すれば済むと思います。今回は階段の位置などが特殊なのでしょうか? 部屋の隅から階段までの経路と距離(場合によっては重複距離も)をそのまま記入すれば大丈夫なのではないでしょうか?(私はミリ単位までの距離は求められたことは今までなかったので、10.6mとか小数点第一位まで書きました。) 今までは、図面をみただけで明らかに証明する必要がないと判断されたか、用途的に必要なかったか、、、などの理由ではないかと思います。 事前に自分の控えの図面に、修正方法のメモを書いて、担当者に「このように追加記入したい」という旨を、確認してから修正をすれば確実なのではないでしょうか?

order1990
質問者

お礼

 法的には満たしているので記載すれば済むことですが、今後のことを考えて安易に記載してよいものかと考えて質問させていただきました。やっぱり法的には必要なんですね。  早急な回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#96097
noname#96097
回答No.4

2です、今週の話ですが。 計画変更において重複距離がギリギリであった事を指摘されました。 審査員から「きわどいので明記してくれ」と頼まれ訂正印で対応しました。 確かにきわどくどちらとも取れる寸法でしたがそこは優しい審査員に助けられました。 検討は当然すべき、そこでぎりぎりであった場合事前に確認した方が良いでしょう。 線の引き方は審査員により異なります。 とにかく引く引かないは置いておいてもしっかり検討はしておくべきですね、冷や汗物でした・・・。

  • inve
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回答No.3

 平成19年6月の基準法とそれに伴う施行規則の改正によって、確認申請時に申請書類(図面)に示すべき項目が厳格に規定されました。これに合致していないと原則としては「判定」できずに「出し直し」となります。実際に施行当初に大混乱になったことはご存知と思います。現在ではかなり弾力的に運用されていて、何らかの形で修正等を行えばよいと思います。  民間審査機関であれば確認申請におけるチェックシートを公開しているので、これを事前にチェックして記入しておけばスムーズになると思います。ただし、このチェックが大変なのですが。  記入することの意味を考えてもあまり意味はありません。頭を切り替えて対応するしかないのではないでしょうか。  ちなみに個人的には階段までの歩行距離を描かなかったことはありません。今後の変更も考慮して、余裕があれば歩行距離は(対角線ではなく直角を使って)長めに表示しておくのがベターです。歩行距離が長くなる変更は(原則として)計画変更になりますので。

noname#96097
noname#96097
回答No.2

重複距離であまり余裕が無かった例で1度だけ書きましたね、規模の大きな建物です(万m2単位)。 これは増築物件でして既存部に距離が書かれていた為、当然比較の上で今回も書かされるだろうと自主的に書いた物です。 大雑把に遠回り壁沿いに破線を引き、寸法だけ入れて(前の方と同じ小数点第一位)、全部足して基準より短いよ、って明示して終わりです。 CADでフリーハンドです・・・。 最近他県の物件も多少手掛けていますが一度も歩行距離を指摘された事はありません、申請機関は様々です。 ですから明らかに図面上で問題なしと判断されれば書かない、書かされないのが一般的かと考えております。 ただし2年前の法改正により明らかに問題ない道路斜線などでも計算根拠は書かされるようになりました。 そんな流れで慎重に考える審査者が出てきてもおかしくはないのかなあ?。 とにかく申請は見るべきは厳格に見る、ただし今件の様な例では簡略化してもらわないと建築士の過労死割合が増えるだけです、ちょっと考えて欲しいと個人的には考えます。 実は最近計画変更にあたりあまりに手間を取られ寿命が一週間は縮んだと感じたところでして・・・、まだ疲れが抜けません。・・・

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