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建築確認申請って…
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- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (717/2007)
その倉庫が、防火対象物とはならない人が常にいないとなれば消防へは廻らないと思います。 他の建物も消火器や誘導灯なども規模から対象外となるケースは多いです。 消防が事前相談で対象外だっていうなら仮に廻されても確認の電話が入りすぐ戻ってきます。 鉄骨造2階建てなので、とりあえず構造計算書をだしてね。というものと思います。 しかし、他の期間へは廻らずに特定行政庁ならそこの指導課や審査課がすべてを見ます。 そうでない市町村では県土整備事務所へ書類が廻りそこで前者と同じ書類審査をします。 そうして訂正やら追加説明書で「良し」となれば済証の受領ってな具合です。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
自治体によって違いますよ。 例えば、京都では全ての建物の確認申請は先に消防署へまわります。 答えは自治体によって違うと言うことです。 申請機関に聞くのが一番手っ取り早い。
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
旅しますよ。 役所に行ってから、消防へ旅します。防火地域、準防火地域外の住宅なら行きません。 法93条。消防同意。 >例えば消防署との打合せで消防署に提出の書類はないですよ となった場合 打合せで消防設備が必要ないと確認しても、打合せ時に用いた図面と同じ図面を確認申請に添付したかどうかは消防署にはわかりません。そのため必ず消防に回ります。そこで打合せと同じ図面なら、問題なく判子押されてすぐに役所にもどります。 旅するとか書いていますが、消防用にあらかじめ確認申請と同じものを出しておくと話は早くなります。役所が確認している時間に消防も見てくれますので、役所から消防へ回ったら、同じ図面であることと確認できたら判子くれますので、申請期間が短くなります。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
建築確認申請は役所の審査課か、確認審査機関が終われば終わりです。 どこにも旅しません。 消防同意の必要な建物の場合は、意匠構造のチェック後に消防に審査はまわりますが確認申請がおりるのは役所や審査機関なので。 なにしろ何の倉庫か、消防上無窓にならないかなど条件がわからないので消防同意が不要かどうかも判断できません。「ちっちゃい」からといっても危険物の保管とか、いろいろあるのでね。
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