増築確認申請の内容について

このQ&Aのポイント
  • マンションのエントランスアプローチに庇を設置する計画があります
  • 確認申請の対象であることは問題はないが、確認の副本が紛失している
  • 庇自体は建築物本体に絡めずにエキスパンションで自立させようと考えている
回答を見る
  • ベストアンサー

増築確認申請の内容について

はじめまして。とある既存建築物(マンション)のエントランスアプローチに庇を設置する計画があります。商業地域・防火地域・庇の面積は12m2で確認申請の対象であることは問題はないのですが・・・。役所にて済書の確認は出来ましたが、確認の副本が紛失して見つかりません。あるのは設計図のみです。庇自体は建築物本体に絡めずにエキスパンションで自立させようと考えています。このような状況下、建物本体を含む現行法とのチェック(特に構造)は必要なのでしょうか?図面は新規作成で敷地の求積からやらなくてはいけないのでしょうか?出来れば庇だけを検討しただけの図面にしたいのです。役所に行け!とおっしゃられるかもしれませんが、一般的なご回答で結構ですのでアドバイス頂けましたら幸に存じます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#79085
noname#79085
回答No.1

>一般的なご回答で結構ですので 甘えて 以前ですとやはり現況の図面、柱と窓と寸法解る程度は付けましたね。 検査済みあっても現行壁量をチェックされる事もありました。 エキスパンでも見る人によるでしょうね。 「役所に行け」になるでしょうね、ほんと審査機関によってもばらばら、まして6/20以降は増築申請出してませんので良く解りません。 ちなみに4号の新築位ですとさして難しくなってません、これも6月時点と9月で出し方大分変わっていましたが。 今回は防火地域ですね、審査員の心情としては現状の建物も見たくなるでしょうねえ。 構造のチェックは不要の確率が高い、が、人によっては要求するかも?としか言えませんねえ・・・検査済みあってもチェックしないでパスする部分ですから。 すいません、かなりいい加減で。

hina115
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。やはり6月以降というのがネックになっています。説明不足すみません。引渡しは昭和61年(築22年)、構造SRC造、14階/1階、延床10,100m2です。規模が大きいのです。自立している、と言い切るしかないですね・・・

その他の回答 (6)

noname#117998
noname#117998
回答No.7

築22年だということですが、その22年の間にゴミ置き場を作ったり、塀を作ったりとかしてないでしょうか?確認申請は敷地を単位としますので、敷地内にあるもの全てが確認の対象になります。その都度確認申請をしていればよいのですが、していない場合、今回の増築の際にそれらも合わせて現行法規に合致させる必要がありますので、注意した方がよいと思います。 実際の申請でよくトラブルになることなので参考までに。

  • toncun
  • ベストアンサー率33% (25/74)
回答No.6

てか庇程度なら工作物申請で逃げてしまえば?柱梁屋根しかない訳だし・・・・ 建築の確認申請なら本体まで話が及ぶのは確実。 工作物ならその点だいぶ緩和されると思いますので、建物自体は検査済証があればそのコピーを添付して出せばいいんじゃないかなぁ・・・・ いい加減ですみません。私も6/20以降、建築の申請や工作物の申請していないもので。

hina115
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。工作物も考慮させていただきます。 よきアドバイス、本当に有難うございました。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.5

構造的にはエキスパンションで逃げられそうですね。 但し、1万m2ですか。 どこまで要求されるか解りませんが、既存の図面を整理するだけで大変ですね・・・。ゾッとします。何も無いので有れば・・・。 どこまで要求されるか解らないのが、6月20日以降の怖いところで・・・。 構造的には別物にするしかないので、私なら、床面積の発生しない形状に出来ないか検討しますね。 「庇」ですよね?いろいろ考えれば、いろいろ出来るような気もしますが。 依頼主次第ではありますが。

hina115
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうなんです・・・ ゾッとします・・・。 よきアドバイスをいただいた皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。結果を何かの形でご報告できれば、と思っております。 有難うございました!

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.4

本題の前にですが、「庇の面積が12mm2」とのことですが、確認申請が必要な形状なのですね?(床面積が発生しているのですね?) 構造関係規定の既存への適用関係ですが、増築部分の面積が50m2以下、かつ既存の20分の1以下で、既存とエキスパンションなりで構造上分離されれば、既存に遡及適用はされません。 これに該当するのでは、と思われますが、どうでしょうか。 そうでなければ、既存部分の構造上のチェックが不可避になります。 図面とについてですが、構造上は上記により逃げられたとしても、全く図面がない、庇の部分のみで、というわけには行きません。 少なくとも、配置図は必須で、面積・用途・形状等が解る程度の図面は要求されるでしょう。

hina115
質問者

補足

回答、ありがとうございます。説明不足すみません。マンションです。引渡しは昭和61年(築22年)、構造SRC造、14階/1階、延床10,100m2です。屋根をかけるので床面積は発生しています。規模が大きいので、相当の要求があるのではと心配です。依頼主はたかが庇くらいで・・・なんておっしゃると思います。6月以降、というのがやはりネックなんです。

noname#45516
noname#45516
回答No.3

 エキスパンションということですが、いっそ完全に離してしまってはいかがでしょうか。それならば全く検討の必要は無いはずです。  転じて、全く離れているに等しいエキスパンションであるということが、きちんと伝われば検討の必要は無いでしょう。

hina115
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。完全に自立させようと考えています。アプローチなのでエキスパンション部分に雨が垂れないようカバー程度のものは設けるつもりです。 これをネタに役所で言い切ってきます! ありがとうございました!

noname#79085
noname#79085
回答No.2

1です、ごめんなさい、マンションですか。 RC? 少なくとも以前は検討不要でした。(市役所) 新耐震後であれば。 構造計算書の添付も不要、エキスパン、去年やりましたので。 ただ6/20以降どうなってるかは解りません。・・・

hina115
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。説明不足すみません。マンションです。引渡しは昭和61年(築22年)、構造SRC造、14階/1階、延床10,100m2です。規模が大きいので、相当の要求があるのではと心配です。依頼主はたかが庇くらいで・・・なんておっしゃると思います。6月以降、というのがやはりネックなんです。

関連するQ&A

  • 確認申請について

    確認申請は、第6条で防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し・・・・床面積の合計が10m2以内であるときは適用しないとあります。一方消防法には第7条で防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅は消防長又は消防署長の同意が必要ないとあります。 そうすると例えば防火地域及び準防火地域外で工場の中に10m2以内の詰所みたいなものをつくるときは、確認申請はいらないけど、消防の同意は得ないといけないことになりますか?

  • 増築の確認申請提出義務について。

    増築の確認申請提出義務について。 増築の確認申請提出義務についてなのですが、 4号建築物で、防火・準防火地域以外で10m2を超えない 増築をした場合に、確認申請の提出義務は無いと思うのですが、 「既存建築物部分に対しての構造規定」で既存部分に適用される耐震基準が 定められたと思うのですが、これで行くと、A/20(A=既存) かつ50m2以下ならば いいのですが、10m2を超えなくても、A/20 を超えてしまう場合、 確認が必要になってくるのでしょうか?

  • 建築確認申請書

    自宅の新築を工務店に依頼しました。地上2階建て、延べ面積120.48平方メートルの建物の建築確認申請がおり、副本が工務店から私のところに来ました。しかし、副本のホチキスが外されており、確認申請書に必要な図面等で配置図・求積図・各階平面図・立面図・断面図まではあったのですが、矩計図・壁量計算書・耐力壁バランス検討書(4分割法若しくは偏心率)・金物選定検討書(N値計算書)・構造金物配置図・基礎伏図がありませんでした。工務店が申請書類のすべてを私に渡さない理由は、何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 確認申請をしていない可能性のある建築の増築について

    現在、知り合いの家の増築の相談にのっている最中です。 5年前に知人のご両親が家を新築しました。ご家族の知り合いの建築士に設計してもらったということなのですが、竣工直後その建築士さんは自己破産し工務店もそのままどちらともコンタクトがとれない状況になっているそうです。現在家族が増え、手狭になり二階に一部屋増築したいと思っているそうですが、既存の建築物の確認申請兼確認済証 および検査済証もということで、そもそも申請すらしてないのではないか、、、という結論に至っています。建物は鉄骨造の2階建で、建蔽率、容積率、準防火地域内における規定等は守っているようにみえます。このような場合でまず既存の建物を合法にする方法はありますか? また、増築ができる可能性はあるのでしょうか?よろしくお願い致します。

  • 確認申請手続きが必要ですか。

    確認申請手続きが必要ですか。また、設計は建築士資格が必要ですか。 鉄骨造4階建て、延べ面積が150m2の事務所ビルを建物の外観や構造体はそのままにして内部を全て撤去して一戸建て住宅に改装しようと考えています。場所は大阪市内の繁華街に近いところで商業地域で防火地域です。 この場合に、確認申請手続きが必要ですか。また、設計は2級建築士の資格者でも良いのでしょうか。 教えてください。

  • 無確認増築建物に増築はできるの?

    当方、二級建築士歴10年ほどのまだまだ未熟な建築士と申します。 ラーメン店の増築依頼がありました。 現地を調べると、確認申請が出された建物に無確認で増築された部分が20m2ほどありました。内容は、木造で増築された部分にプレハブのハウスをくっつけていました。敷地には余裕があり、建ぺい率や容積率、防火関係等ははパスしています。 図面があらかたできたところで、確認申請の審査機関に事前に伺ったところ、「これはこのままだと増築はできない。」と言われました。「既存建物の金物や筋交いチェック、基礎にきちんと鉄筋が入っているかどうか調査をして報告をした上で次のステップへすすむべき。」との話でした。 こういう建物は「違反建築物」なんでしょうか。 違反建築物だとしたら増築は無理でしょうか。 「既存不適格」などでできないのでしょうか。 頭が混乱してしまって、答えを出せずにいます。 どうかアドバイスをしていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 特殊建築物の建築確認申請について

    建築確認申請が必要な特殊建築物のことでお尋ねします。 例えば『建築申請memo』も48-1ページにある表に 百貨店、マーケットなどは(床面積>10m2)とありますが、 これはどのような意味なんでしょうか?? 特殊建築物は都市計画区域外は100m2以下 防火・準防火地域は10m2未満のものは 建築確認申請が必要ないはずだと思うんですが…? 私の勉強不足な点もあると思いますが、 よろしくお願いいたします。

  • 確認申請の指定確認検査機関

    実家の空いている敷地に母の趣味室のようなものをつくることになりました。私が建築関係の仕事をしているので話をすすめているのですが、資格もありませんし経験もあまりないため、教えていただきたいのです。 約50m2と小さいので、建築士でなくても確認申請が出せるので私が自分で出すつもりでいますが、その際、指定確認検査機関というのは役所の建築指導課に出すのとどのような違いがあるのでしょうか? もちろん法規を守るのは基本なのですが、指定確認検査機関にだしたほうがスムーズというような話も聞いたので、スムーズなのに越したことはないと思うのです。 もしかしたらやっかいなのかもしれないと気になっているのは、次の点です。 1.同じ敷地内にすでに建物がある(土地を分割してもそれぞれの建物に問題はありません) 2.準防火地域で外部にも木を多用する工法にする(認定されている工法ですが実家の方ではあまり施工例はなさそうです) 指定確認検査機関にだして確認申請がおりてから、役所のほうから何か言われるということはあるのでしょうか?また、指定確認検査機関というのはどこの地域にでも対応するものがあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • リホーム時の建築確認申請

    すみません。あまり詳しくないので質問させていただきます。 リホームを考えています。 一部10m2以下だと思いますが(風呂、トイレ部分)全て取り壊し、新たに作り直すことになると思っています。 私の地区は準防火地域です。 他の投稿などを見ていますと準防火地域ならば建築確認申請が必要ということだそうです。 質問させていただきます。 質問1建築確認申請とはどんな手続きをするのでしょうか?(おそらく今の建物は建築違反を犯していないとおもいますその場合工務店まかせであまり何も気にしなくていいいのでしょうか) 質問2固定資産税は建築確認申請をした場合変わるのでしょうか?

  • 確認申請に必要な図面について

    設計初心者です。次の確認申請に必要な図面を教えてください。  ○第一種住居地域  ○防火準防火地域外  ○4号特例あり  ○木造2階建(延床面積155m2) 基本的な質問で申し訳ありません。 仕上表、断面図、基礎伏図が必要かどうかで悩んでいます。具体的法令があれば併せて教えてください。よろしくお願いします。