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地下付き木造3階建の構造計算について

混構造で適判の対象となるか知りたいので ご教授ください。 地下1階(RC)、地上3階建(木造)住宅で 延床面積は100m2、高さは13m以下です。 混構造となる部分が地下であるために H19告示第593号第3号及び第4号を参照すると RC部分が地上部分にあたらないため 593号には該当しないように読めます。 よって、混構造は20条第2号に該当して、 ルート2の構造計算が必要にも読めます。 そうなると地下がある木造3階建ては 構造設計一級建築士の関与が必要となる 建物になってしまうのでしょうか。

みんなの回答

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.1

これ、実際に確認を出した人に聞いたことがありますが、確認審査機関の判断になるそうです。 その人は、何軒か審査機関に質問して、「適判にならない」と言った機関に出したそうです。

naobbu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。審査機関によって扱いが異なるってあるんですね。自分もあたってみます。後で違法だといわれて責任追及されるのも信用問題になりますからね。

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