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構造計算適合性判定の対象物って?

構造計算適合性判定対象物件の初心者です。 S造2階建て建築物で、延床1100m2を計画。 構造計算適合性判定対象です。構造上、屋外階段をエキスパンションジョイントとしたところ、別棟扱いになって、適判手数料が別々につくようです。 屋外階段は、床面積が算入されない、屋根もない開放された階段です。 構造的に2棟でも、1棟とみなす場合・・・に該当するのでしょうか? この場合でも、屋外階段は1棟とみなすのでしょうか? 屋根、柱または壁で構成された建築物?に該当するのでしょうか? 適判手数料は、床面積0m2でもつくものなのでしょうか? 教えて下さい!

  • risoh
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質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

本質問の場合、本屋と屋外階段をエキスパンションジョイントで別棟としているので2棟扱いとなって構造計算適合性判定手数料が別々になるのです。 S造の場合、矩形に近い平面計画の時には、屋外階段を跳ね出し梁で計画すれば良いでしょう。 完全なる1棟として申請できます。 貴方の質問の建物を想像すれば、屋外階段には、最低4本以上の柱が立つ構造と想像できます。 ですから別棟扱いとなるのです。 適判手数料の面積は、屋外階段だけの場合、工作物床面積と同等に計算される事となります。 階数-1の床があるとされて計算されます。 2階建のようですので1階分の床面積として申請となります。 ご参考まで

risoh
質問者

お礼

早々にご回答をありがとうございました。 建物の性格上、屋外階段を一般的なものとするか、機能デザインを優先するか、迷うところです。 後者にすると、建築主に負担が増えるし、行き着くところ設計力なのでしょうが・・・。 解り易いご意見で、大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • isaokunn
  • ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.2

基本的には NO.1 さんの言うとおりに2棟扱いだそうです。 1階~2階の階段で階段下部の用途がない場合には工作物扱いで適判不要の解釈もあり得ると思います。(建築物ではない) 手数料は、理不尽なので機関によってはまけてくれるところもあるそうです。

risoh
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 色々と調べたところ、おっしゃるように法的解釈は2棟になってしまうようですね。 でも、直通の階段に鋼製手摺がついただけのものなので、これをつけると、この金額!!とびっくり。 行政の説明も、はっきりしなくて、建築主に何と説明していいやら・・・。 最近、手数料が値上がりして、適判は1000m2以下は一纏めで高額。理不尽な金額です。 機関によって手数料がちがうところも、変ですよね。 でも、苛々は解消できました。ありがとうございました!

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