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基準法

施行令121条1項6-ロと122条1項との関係で、 例えば、共同住宅5階建・直通階段1箇所で計画できる場合の階段種別は 屋内・外避難階段の内、何れかを設置するで良いのでしょうか? また、避難階段にはせず、直通階段のみの考え方で良いのでしょうか?

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

用途が共同住宅なら、二方向避難が原則です。 一階に連なる階段が2つ必要です。 屋内直通階段一か所と屋外避難階段一か所、計二か所で二方向避難が可能でしょう。 避難歩行距離を計算して配置するようにしましょう。 ご参考まで

sundaygoo
質問者

補足

片方が避難階段なら他方も避難階段にしなければなりません。 質問の意味を理解されていないようですが。 共同住宅5階建・直通階段1箇所で計画できる場合、その階段は避難階段になるのかどうかを御聞きしています。

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