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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法施行令120条(直通階段の設置)の解釈)

建築基準法施行令120条の解釈とは?

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法施行令120条の解釈について説明します。
  • 建築基準法施行令120条は、「建築物の避難階以外の階には直通階段を設けなければならない」という規定です。
  • 陸屋根のビルの屋上階を設備置き場とした場合、直通階段の設置は必要でしょうか?その解答と補足情報について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2063)
回答No.3

まぁ、ざっつと見のところでは、A・B図が別段違法であるとは言えないと思います。 屋上に居室となる区画がなければ、避難に共する階段と呼ぶものは定義に無いんです。 例えば、百貨店のような屋上広場がある場合(5F以上で延床1500㎡を超える)は、2以上の直通階段を設ける規定として、5F以上に店舗等があればと、なります。そうでなければ、屋上広場は不要としたことからもうかがい知れると思います。 屋上で、EV機械室へは外階段で上がり、そこの踊り場からタラップでその上の屋外機へと、言うのはどこでもあります。知ってのとおりです。そこに直通階段をひもづけする必要な無いと思います。 但し、直通階段で注意したいのは、歩行距離ですかね。 また、図Aで屋上が7Fとして居室だったら、6Fでのつなぎの経路は短くて、容易に確認できる避難経路なら直通階段に該当します。 こうした説明の図書は、「建築物の防火避難規定の解説2016」や「プロのための建築法規ハンドブック」に記載があったりします。役所の建築審査課もこうした図書を使って判断してます。書店で購入です。 他は、都道府県別に、「建築基準法条例と解説」ってのがありますが、これは都道府県庁の書籍売り場か建築士会ですかね。

gohantookazu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。知りたかった事がとてもよく分かりました。本件は法令の条文で直接的な規定がある事ではないながらも、どのように解釈するのかをサポートするような材料があって、通説的な結論に至る事ができるという事なんですね。

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