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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法施行令における傾斜路勾配の制限)

建築基準法施行令における傾斜路勾配の制限

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法施行令には、階段に代わる傾斜路の制限があります。
  • 傾斜路の勾配は8分の1以下である必要があります。
  • また、傾斜路は粗面またはすべりにくい材料で仕上げる必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Neginebu
  • ベストアンサー率43% (565/1298)
回答No.1

(1)屋外の傾斜路についても適用されるのでしょうか? 適応されます。傾斜路は階段の代わりの昇降手段なので屋内外問いません。 (2)他に階段がある場合も適用されるのでしょうか? 人が使用しない「デザイン」としてのスロープならOKですが、それ以外は適用されます。 この場合の傾斜路は、階段が使用困難である人用の昇降手段ですので、他の階段の有無は関係ありません。 例えば、一つの建物に2つの階段がある場合、片方が条件を満たしていても、もう一方がダメならアウトになります。 傾斜路は「階段の代わり」なので、階段と傾斜路の組み合わせでも両方とも条件を満たす必要があります。

elalamein
質問者

お礼

Neginebuさん、ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういう意味なのですね、よくわかりました。 制限内の勾配にできるかどうか検討してみます。 本当にありがとうございました。

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