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建築基準法6条 4号特例 該当するか
木造、一部鉄骨(柱鉄骨・その他躯体は木造)・平屋・面積200m2以下の 混構造建築物について 建築基準法6条に規定される4号建築物に該当するでしょうか。 具体的には4号建築物の場合確認申請に必要とされる書類が省略されますが、今回がそれに該当するのか否かが知りたいです。
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北国の設計屋さんです。 質問の計画建築物は、平成19年国土交通省告示第593号の3号4号に該当します。 異種構造の混構造建築物として構造計算が必要です。 木造の構造計算ルート1が必要です。 建築確認申請には、構造計算概要書、構造計算安全証明書、構造計算書、構造関係図面が必要です。 全ての柱が木造の在来軸組工法であれば4号建築物の特例が受けられます。
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- river1
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回答No.2
補足について 今回の貴方様の質問のケースの場合、軒の高さ9m以下、最高高さ13m以下の木造三階建ての建物の確認申請の提出の仕方と同じです。 ご不明なところは、最寄りの都道府県建築確認行政機関に問い合わせてみて下さい。 ご参考まで
補足
早速の回答ありがとうごいました。告示593号の3・4を確認してみましたが、混構造で構造計算が必要であるという認識です。 今回の物件の場合、軒高等クリアできていたら6条4号に該当する。という判断は間違っていないでしょうか? もちろん構造計算に仕様規定では行けないので木造ルート1の計算を行います。 計算を行った場合も4号であれば確認申請でriver1さんに挙げていただいた構造関係の書類は省略できるという認識なのですが・・・。 見当違いの内容でしたらすみません。こちらの根拠が不足でしたらご教授いただけますか?