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建築基準法施工令 第百十二条第15号は

建築基準法施工令 第百十二条第15号の規定について。 給水管、配電管その他の管が第一項から第四項まで・・・  (中略) 当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければ ならない。 この規定は防火区画の壁(防火壁)ですね。 延焼のかかっている壁等は含まれるのでしょうか。 つまり延焼のかかっている壁は防火区画に含まれるのでしょうか。 外から内へ電気の線が通過するルートでその壁が延焼ラインにかかっている場合 その電線と壁になんらかの処理が必要かどうか、 その命令分が上記法規と同じと考えるのか、また、別の法規があるのかが知りたい。

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noname#79085
noname#79085
回答No.1

原則不要では? 「防火避難規定の解説」でも処理が「望ましい」ですから。(イ準耐の場合の外壁延焼開口部) 一般に100φ以下の開口(吸気口)はOK、以上は×(ダンパー要)なんて地域が多いようですが、規則の改正も有ったと聞きます、ただし我が地域では未だ有効です。 ここからがポイントですが (1)メーカーに聞く (2)確認審査機関に聞く (2)がもっともお奨めです。 隣の市ですら主事裁量による解釈の相違はざらにあります。 一応ご参考まで。

D_BoxHand
質問者

お礼

行政機関に聞いてみました。 詳しくは図面を見てからといわれましたが、不要なようです。 ありがとうございました。

D_BoxHand
質問者

補足

kaitikuさん、さっそくありがとうございました。 「防火避難規定の解説」ですかぁ。 くぐってみると、建築基準法の解説本だとか。なるほど。 原則不要であるのは分かりました。 解説本で「望ましい」ですから、明確に規定されていないってことですね。 メーカーってのはその手のプロとしては、防火区画の処理材用等を 売っているところでしょうか。(イナバとか?) 確認審査機関ってあんまり親切じゃないので苦手ですけど、 わかりました。聞いてみます。

その他の回答 (1)

noname#79085
noname#79085
回答No.2

1、訂正です (吸気口)→(吸気口など) 失礼しました。

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