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弁護士の人に質問。「心神喪失なので無罪」
ちょうど2年前の2016年8月に起きた千葉県連続女性殺傷事件の犯人、大野駿被告に懲役刑の判決が出ました。母親が「息子は重度の知的障害」と言ったと報道され、弁護側は「心神喪失で無罪」を主張したということですが、普通に考えれば、埼玉県から切符を買って電車に乗って千葉県まで行き、お金を払って買ったナイフの切れ味を試そうとして人を二人刺した、しかも弱そうな若い女性を狙って、というのはどう考えても心神喪失ではありません。なぜ、このような事件でアホの一つ憶えのように「心神喪失で無罪」を主張するのでしょうか。法学部の授業で、弁護士になったらそうせよと教えられるのでしょうか。
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> なぜ、・・・ 「心神喪失で無罪」を主張するのでしょうか。 ほかに、被告を有罪判決から救う方法を考えつけないから、でしょう。 > 法学部の授業で、弁護士になったらそうせよと教えられるのでしょうか 法学部では、そういう「実務」的なことは教えません。 どこかで習うとすれば、司法試験に受かった後に受ける司法修習の「弁護士修習」過程で、「弁護士は被告人を救わなければならない」とでも習うのではないかと思います。 被告人を救う方法として、例えばアリバイ主張のように、「心神喪失で無罪」を主張する以外の主張ができるなら、そちらを主張するでしょうが、ほかにいい手を思い出せなければ、心神喪失を主張するしかない、というわけです。 裁判員裁判を採用するかどうするか問題になったころ、問題(私が改作)になったのですが、例えば、 高校時代にいじめられたことを恨みに思い、何年も復讐殺害の機会をうかがって生き、20年後ついに、自分をいじめていたAとBを殺した 甲 と、 自分がスマホ見ながら運転していたのを注意したCに対し怒り、Cを殺し、ついでに近くを歩いていたDも殺した 乙 と、 甲と乙では、どっちの罪が重いと思いますか? 庶民は、乙の方が罪は重い。重く処罰してほしいといい、弁護士や検察官は、甲のほうが罪は重い、と答えたのでした。 庶民は、いつ、なにも悪いことをしていない自分や家族が被害(殺人)に遭うか分からないのだから、乙のほうが危険だとして法によって抑止してほしい、乙のほうが重い犯罪だ、と考えました。 検察官らは、殺人を思いとどまる期待可能性は、甲の方が大きく、それにもかかわらず敢えて殺人をおかした甲の犯罪が非難可能性は大である。 乙はカッとなって殺人に及んだものであるから、殺人を思いとどまることの期待可能性が小さい。非難可能性も小さい。 ゆえに甲のほうが罪は重い、と答えたそうです。 このズレをなんとかしようということで素人・庶民による裁判員制度は設けられたのですが・・・ 高裁レベルで元の木阿弥になっています。 それはともかく、勉強しすぎると、かくも庶民とかけはなれた感覚になるものなのです。
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- nagata2017
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弁護士は 正義の味方ではありません。 弁護士は 法の番人ではありません。 弁護士は お金を払う 依頼者の味方です。 弁護士は 黒を白と言いくるめる屁理屈の達人です。 刑法犯の依頼者は 罪を軽くすることを依頼してきます。 そのためには 屁理屈だろうと何だろうと 持てるテクニックを行使するのです。
- eroero4649
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心神喪失というのは、「精神の障害により、責任の能力を欠くこと」を指します。だから心神喪失という言葉で質問者さんは「心の状態がそのときはおかしかったから無罪っていうのはおかしいだろう」とおっしゃっているわけですが、「元々重度の知的障害で、責任能力を有していない」というのも裁判では「心神喪失状態である」というのです。 私も被告が重度の知的障害であるならば、責任能力の有無が裁判の争点になるだろうなと思います。知的障害を持っている人は我々の常識では理解ができない部分があるのは事実なのです。中には「人のものを盗んではいけない」というのがどうしても理解できないという人もいます。だから知的障害なのです。 裁判でも心神耗弱(心神喪失まではいかないが、責任能力に問題がある)は認められ、求刑6年に対して判決は4年です。1/3も刑期が縮んだんですよ。
- ayzm
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弁護士の仕事は依頼者に有利なるように弁護することが仕事です。 だから依頼があっても引き受けない弁護士もいます。 裁判所は提示された証拠と裁判の時の証言だけで判決を下します。 だから判決が一般常識と離れていても、如何することもできません。 だから対抗する弁護士は、被告が心身喪失では無い事の証拠や証言が必要なのです、それを証明できないから無罪にされたのです。