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刑法39条って憲法違反じゃないの?

 車で5人殺傷の被告に無罪 大阪地裁「心神喪失状態」2007年02月28日 のニュースを見て 刑法39条 を知ったのですが、心神喪失者とそうでない人間で 同じ犯罪に対して受ける罰に差がある(というか心神喪失者は罰せられない)って憲法14条に定められた 法の下の平等 に反しないのでしょうか?  的はずれな質問かもしれませんが、(法律に関しては高校現代社会程度の知識しか持っていないもので・・・これからもっと勉強します)どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.1

心神喪失の人は犯罪に対する責任がなく、責任を負えないってことです。 ただ、そうはいってもすぐに釈放されるわけではなく、精神病患者として強制的に入院させられます。 また、精神病関連でいうと、懲役囚が刑執行中に発病した場合や死刑囚が発病した場合も刑が停止されます。 同じことは、14歳未満の少年にも言えます。自立支援施設送致の決定は、刑罰ではありません。刑事責任能力を負っていないからです。14歳以上でも未成年の犯罪少年は少年院送致か、刑務所に送致になっても大人よりも軽い刑が執行されます。 もちろん、こういったことに対して論議はありますが、今の法律ではそういう取り決めにしておいています。 ただ、刑罰を含めた法の下の平等という観点では、専門家の間では心神喪失の問題より、「家庭環境が悪かった犯罪者を、環境の良い犯罪者と同様に裁けるか/刑罰を与えることで解決してよいか」と考える人の方が多いんじゃないかと思います。

その他の回答 (5)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.6

ここはいろんな解釈が可能なんだけど, その 1つとして「避けることができたにもかかわらずやっちゃったことに対して罰を与える」というものがあります. つまり, 「心神喪失者を罰しないというのは, その者が自らの意思で『避ける』ことができないからだ」という理論ですね. まあ, 「自らの意思では避けられないにもかかわらず罰を与えられる」ってのは, それはそれで不合理ですが....

0024ken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れてすいません。 うーん・・・自らの意思で制御できない行動に対しては責任を負えない ということでしょうか?理論はわかりました・・・。自らの意思(大脳の活動)無くして、(上記の事件で言えば)人をひき殺せる というのはどうも理解し難いですが・・・。刑法の仕組み等を理解せずに刑法39条についてだけ考えるという事に無理があった様です。 大学に入ったら(理系志望ですが)ある程度法律についても勉強したいとおもいます。 将来、裁判員になるかもしれませんし・・・。 ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

同じ犯罪じゃないですよ。 同じ行為と同じ結果であったも、 ・ わざとやったのか ・ 知らずにやったのか? ・ 病気の制でやったのか? で、違いますから。

0024ken
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼遅れてすいません。 なるほど 確かに同じ殺人でも(下の回答の例でいうと)正当防衛によるもの と 強盗殺人 とは 違いますよね・・・。 それと同様に(上の回答の例でいうと)自分の意思で制御できない行為の結果としての犯罪 と 自分の意思による犯罪は 区別される ということですね。 理論は何となく理解できました・・・。 感情論を言えば 納得できないのですが・・・。 上記のニュースを(特に被害者が裁判後の記者会見で悔し泣きしている映像を)見たあとに、刑法39条について考えるのは無理があったようです。刑法39条に対して否定的な感情を持ってしまいますから。(9・11の映像を見た後でブッシュ政権の対テロ戦争の是否を考えるようなもの?) 刑法の仕組み等を勉強した後で また この問題についても考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.4

心神喪失でも有罪判決をもらう人もいます。責任能力の有無が争点であり、心神喪失状態が認められても責任能力があると判断された人は有罪判決だったりします。 刑法以外にも、線引きがあいまいなところはたくさんあります。勉強頑張ってくださいね。奥が深いですが、生活に役立つ分野でもありますから。

0024ken
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅れてすいません。 刑法の仕組み等を理解せずに刑法39条についてだけ考えるという事に無理があった様です。それから、上記のニュースを(特に被害者が裁判後の記者会見で悔し泣きしている映像を)見たあとに、刑法39条について考えるのも無理がありました。刑法39条に対して否定的な感情を持ってしまいますから。(9・11の映像を見た後でブッシュ政権の対テロ戦争の是否を考えるようなもの?) 大学に入ったら(理系志望ですが)ある程度法律についても勉強したいとおもいます。 将来、裁判員になるかもしれませんし・・・。 ありがとうございました。

回答No.3

もし「心神喪失であっても、そうでなくとも犯した法に基づいて処罰する」ことが「法の下の平等」であるとすれば正当防衛などの理由のいかんによらず「やったことに対して平等に罰する」ことにも繋がってしまいます。 「法の下の平等」とは「いわれなき差別を受けないこと」であって「理由のある区別」をしても「法の下の平等」に反するとは言えないと思います。 「心神喪失を理由に裁判を受けさせない」ということであれば「法の下の平等」に反する、と言えるでしょう。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

法の下に平等があるから心神喪失状態は法で裁けないのです。法には疑わしきは罰せずという原則もあります。 被告人には国選弁護士が付けれますが、被害者家族は民事で損害賠償の訴訟を起こしても国選弁護士は付けれないのです。多額の弁護士料、訴訟費用を被害者側が持つということこそが法の下の平等に反していると思っています。お互い勉強しましょうね☆

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