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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲法 31条(2つの文章の違い))

憲法31条の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 憲法31条の2つの文章の違いについて解説します。
  • 一つ目の文章では、公訴事実以外の起訴されていない犯罪事実を余罪とし、それに基づいて被告人を処罰することは憲法に違反しないと主張されています。
  • しかし、二つ目の文章では、起訴された犯罪事実に対する量刑のために起訴されていない犯罪事実を考慮することと、余罪を処罰の理由とすることは同じではないと主張されています。この違いが憲法31条に違反するかどうかのポイントです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#161900
noname#161900
回答No.3

まず、両者において共通しているのは、「余罪があったことを理由として、被告人の刑を重くしている」という結論です。 どこが異なっているかというと、前者が「余罪を処罰する目的」で「認定」しているのに対し、後者は「余罪を処罰する目的ではな」く、「考慮」するにとどまっているということです。つまり、後者は、余罪はあくまで起訴された犯罪事実の量刑をきめる一材料にすぎないと考えます。 前者の場合は、起訴されていない犯罪事実(余罪)を裁判しているのと何ら変わりないので、適正な手続き(起訴)を経てない裁判ということになり、憲法31条に反します。 後者の場合は、裁判官が、被告人に余罪があることをもって人道的見地等から刑の重さを決めるという、心証の形成のため「考慮」しているだけであって、起訴されていない余罪自体を裁判するということにはなりません。よって、憲法31条には反しません。

monupage
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。モヤモヤしていた頭が見事にスッキリ解決いたしました!!本当に感謝です。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんばんは。 この問題は,最高裁昭和41年7月13日判決等をもとに作成されたものと思われます。少し長くなりますが,この判例を紹介するので,読んでみてください。(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51782&hanreiKbn=02) 「刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。けだし、右のいわゆる余罪は、公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、右の趣旨でこれを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科するこ とになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反し、かつ、自白と補強証拠に関する憲法三八条三項、刑訴法三一九条二項、三項の制約を免かれることとなるおそれがあり、さらにその余罪が後日起訴されないという保障は法律上ないのであるから、若しその余罪について起訴され有罪の判決を受けた場合は、既に量刑上責任を問われた事実について再び刑事上の責任を問われることになり、憲法三九条にも反することになるからである。」 以上が1の問題についての解説になると思います。 「しかし、他面刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等すべての事情を考慮して、裁判所が法定刑の範囲内において、適当に決定すべきものであるから、その量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは、必ずしも禁ぜられるところではない(もとより、これを考慮する程度は、個々の事案ごとに合理的に検討して必要な限度にとどめるべきであり、従つてその点の証拠調にあたつても、みだりに必要な限度を越えることのないよう注意 しなければならない。)。このように量刑の一情状として余罪を考慮するのは、犯罪事実として余罪を認定して、これを処罰しようとするものではないから、これについて公訴の提起を必要とするものではない。[以下略]」 以上が2の問題についての解説になると思います。 この判決は,具体的事件について次のように述べました。 「本件についてこれを見るに、原判決に「被告人が本件以前にも約六ケ月間多数回にわたり同様な犯行をかさね、それによつて得た金員を飲酒、小使銭、生活費等に使用したことを考慮すれば、云々」と判示していることは、所論のとおりである。 しかし、右判示は、余罪である窃盗の回数およびその窃取した金額を具体的に判示していないのみならず、犯罪の成立自体に関係のない窃取金員の使途について比較的詳細に判示しているなど、その他前後の判文とも併せ熟読するときは、右は本件起訴にかかる窃盗の動機、目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したものであつて、余罪を犯罪事実として認定し、これを処罰する趣旨で重く量刑したものではないと解するのが相当である。従つて、所論違憲の主張は前提を欠」く。 なお,実際には,実質的な余罪の処罰か量刑についての考慮にすぎないのかの判断はきわめて難しいと思います。 そのせいか,最高裁もこの判決で,「これ[余罪]を考慮する程度は、個々の事案ごとに合理的に検討して必要な限度にとどめるべきであり、従つてその点の証拠調にあたつても、みだりに必要な限度を越えることのないよう注意しなければならない」と述べ,さらに,「余罪を単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは、犯罪事実として認定し、これを処罰する趣旨で刑を重くするのとは異なるから、事実審裁判所としては、両者を混淆することのないよう慎重に留意すべきは当然である。」と述べています。

monupage
質問者

お礼

詳しく教えていただき本当にありがとうございます。 判例ものせていただきイメージが持てました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

これは「余罪と量刑」という問題です。 1,例えば窃盗です。  職業的窃盗犯は、数百という窃盗事件を侵して  いる場合があります。  これを一つ一つ調べ、証拠調べをして公訴事実を認定  していたのでは、時間が掛かりすぎてしまいます。  それで、検察官は、主な窃盗を数罪公訴事実として  起訴し、その他何件の窃盗罪、ということで起訴  することが多いのです。 2,この場合、(1)のように処理したら、これは起訴しない  犯罪を起訴したのと同じになってしまいますし(不告不理)  証拠裁判主義にも違反します。  それどころか、後で再び処罰されるおそれさえ生じます。 (一事不再理)  それで禁止されている訳です。 3、(1)の場合は許されませんが、量刑の資料として  考慮することは、上述したような理論的問題が  生じないので許される。  そういう判例になっています。 4,こんな区別は理論的なもので、実際は区別できないだろう  として、学説には賛否両論がありますが、実際の必要性が強い  ので、認めるのが多数説です。  

monupage
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

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