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略式裁判(交通)にて場所は確認できませんといったのですが。。

指定速度違反にて略式裁判を受けました。 検察の取り調べにて、違反した場所の地名を「○○で間違いないですね?」と聞かれ、「地名を言われても場所はわかりませんが、捕まったのは事実です」と答えましたら、そのまま取り調べは終了し、裁判書が発行されました。 つづく罰金の納付時に検察官?に「私は場所の確認はしてないですが、裁判に問題なかったのですか?」と尋ねたところ、取り締まりに捕まったのは事実ですね?→「はい」→では、地名については警察官が確認しているので問題ない。と言われました。 検察官の言っていることは正しいのでしょうか? 私としては、罪状については意義はないのですが、警察官は起訴側の人間なので被告側が確認することなく(認めることなく)判決へ進められることに疑問を感じます。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

「分かりません」と言うだけでは、検察官にとっては、認めたのと同じでしょう。 確認したいのであれば、「地名を言われても分からないので、現場や地図で正確な地名を確認してからでなければ、調書にもサインしませんし、略式手続きにも応じません。」とはっきり意思表示すべきでした。 単に「分からない」というだけでは、分からないけど場所は一応警察が確認していることなのでそのまま手続きを進めてよいということなのか、きちんと確認するまでは手続きを進められては困るということなのか、検察官には分かりません。特に速度違反などは1日に何件処理できるかという世界ですから、確認したいのであれば、はっきりしっかり「確認させてください」と言わなければ、検察官は当然、都合のいいように解釈して、そのまま流されてしまいます。 それに、ご質問者も、結局、確認していないまま、調書にサインして、略式手続きにも同意したのでしょうから、形式的には、分からないけれど警察官の確認でお任せしますという形になっているのです。

noname#113190
noname#113190
回答No.3

あなたが体験したことは、誰が書いたものかは知りませんが、裁判官は書類を読んでも「私はこういった違反をしました間違いないです。」と書かれているだけで、どう見ても「私は冤罪です」という事も「取り締まりに納得しておりません」という語句も書いていないのですから、裁判官はそれはもっともな話だとしか判断できないと思います。 私も経験しましたけど、あなたがいろいろ言った後、間違いないか書類を見せられたと思います、そして間違ってないと思ったらサインと印を押すように求められたと思いますけど、間違いないからサインして判子をついた訳ですね。 >警察官は起訴側の人間なので被告側が確認することなく(認めることなく)判決へ進められることに疑問を感じます。 であれば、きちんと裁判官に話しを聞いて貰って判断して貰いたいと言えば、刑事訴訟法第463条により法廷で言いたいことが言えます。 ただし私もそうですけど、ほとんどその機会はなく不起訴ということで、罰金は無し、行政処分は勝手にやるという事になりますけど、あなたはやり方を間違えたんです。 >「地名を言われても場所はわかりませんが、捕まったのは事実です 捕まった場所の制限速度が違っていたらどうするんですか、ちょうど速度規制のある区間の外れで、1メートル手前までは50キロ規制、捕まった地点からは60キロ規制、あなたが80キロなら30キロオーバー(5万円で免停)と20キロオーバー(1.5万円)では全然違います。 法律は自分から救済を求めない人には手を差し伸べません、私は検察庁に詳細地図、付近の写真とビデオ、数日間の取り締まり状況など、十分な資料を揃えて出かけ、検察官の言葉尻もとらえて交渉してきました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

>地名を言われても場所はわかりません このような発言をしている被告に対して、何を確認して認めさせる必要があるのでしょう? 警察官が提示した住所○○に違いがあると思うのであれば、それを立証するのは被告側のすることです。 検察側は警察からあがってきた捜査資料を確認して、被告にその資料に異議がないか確認しているだけです。 被告がわからないという以上は、捜査資料のまま略式裁判が進むのは当然の流れです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

あなたは現場で検挙された時に 赤キップを切られたと思いますが、 その赤キップには現場住所を書いてあって 警察官はそれをあなたに説明したあとであなたのサインをもらっています。 つまり、現場ではあなたは(場所も)認めた、ということになっていて、検察では「否認を確認出来る」ことがない限りは、つまり、明確に場所が違う(起訴された場所が間違いである)こと以外は「問題ない」として処理されます。 あなたがご不満なら、現場住所が違う証拠を突きつけて「再審請求」しましょう。多分無理でしょうけど・・

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