略式裁判について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 略式裁判は拒否することができるのか?交通反則金の未納により、警察署から交通裁判所への出頭指示書が届いた。しかし、略式裁判の専門家によれば、略式に同意するためには運転者本人の署名が必要だという。彼の言葉の論拠になる法律はあるのか疑問である。
  • 略式による処理は、運転者本人が署名しなければできないという専門家の主張には、法的根拠が存在するのか?警察の権限で略式裁判を強制することができるのか疑問である。
  • 略式裁判の専門家によると、略式に同意するためには運転者本人の署名が必要であるとされているが、この主張に法的根拠があるのか疑問である。また、警察の権限で略式裁判を強制することができるのかも疑問である。
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略式裁判は拒否することが出来ますか?

略式裁判は拒否することが出来ますか? 交通反則金の未納(納得できないので払うつもりがないので)により、警察署から交通裁判所への出頭指示書が届きました。 指示書には「下記の場所において略式裁判を行いますので・・・」と書かれています。 「えっ?略式裁判って、もう決まっちゃったの?」という思いです。 しかし、交通裁判の専門家である今井亮一氏は彼のウェブサイト( http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm )で 「略式による処理は、略式に同意するという書類に運転者本人が署名しなければできない」と書いています。彼は専門家だから、間違ったことは言ってないと思うのですが、彼の言葉の論拠になる法律ってあるんですか? いつ如何なる場合でも運転者本人の署名が必要なのか?それとも警察の権限で略式裁判を強制することが出来る場合があるのか? 因みに私の違反は軽微な違反で青キップです。 どうかよろしくお願い致します。

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回答No.1

略式手続を拒否できる根拠は、刑事訴訟法の次の条文にあります。 第461条の2 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。 2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。 つまり、検察から略式手続について説明を受け、その上であなたが「異議なし」という書面を作成して、はじめて略式手続を行うことができるようになりますので、その書面をあなたが作成(検察が用意する書面にあなたが署名)しなければ、通常裁判となります。 逆に、その同意書面がない限り、検察は略式による起訴はできないこととなります。 なお、交通裁判所に出頭すると、次のような流れになるそうです。(略式を受けたくない場合には、行かなくても良いとか・・・) 1.まず、略式手続の説明を受け、同意文書への署名を求められる。    署名する→2    署名しない→3 2.検察は、あらかじめ用意した書類を裁判所に提出   裁判所は、半自動的にその書類どおりに判決    →有罪となり刑が決まる 3.今日はもうやることがないので家に帰る。

gokurosama
質問者

補足

回答ありがとうございます。なるほど、略式を拒否し「通常の規定に従い審判を受けることができる」わけですね。 ついでにTanakaHiroさんにお伺いしたいのですが、 警察から届いた出頭指示書の一番下に大きな赤字で「正当な理由なく出頭がない場合には、令状請求の対象となりますので注意してください。」と書かれてあります。 しかしこれはどうも警察が間違っているように思うのです。先の今井亮一氏によると、出頭は任意であるとし、その論拠を刑事訴訟法 第百九十八条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 別に正当な理由を提示する必要もなく、出頭拒否は被疑者の権利であると書かれています。もし、警察の言うことが正しいのであれば、つまり、正当な理由なく出頭しなければ令状による逮捕もあり得るというのであれば、その根拠は何という法律の第何条に書かれているのでしょう? よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

その書面の内容は、「出頭しなかったら、令状をとって、こちらから逮捕に伺うかもしれませんよ」ということであり、すなわち現段階ではまだ令状をとっていない→任意出頭を求めている段階に過ぎない・・・ということです。 ですので、特に間違いはないと思います。 なお、犯罪行為に対して警察が取り調べ等のために令状をとることができることについては、わざわざ根拠法を呼び出すまでもないでしょう。 そうでないと、警察組織である意味がありませんので・・・

gokurosama
質問者

補足

遅くなって申し訳ありません。 根拠になる法律が分かりました。刑事訴訟法第199条です。 「検察官~裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合または正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」 刑事訴訟法第199条にある「逮捕権」は納得できますし、市民感覚の常識にも合致しているとは思います。 しかし、それなら第198条の「出頭拒否権」は何の意味があるのでしょう?出頭を拒否する権利はあるのだけれど、後には逮捕が待ってるぞというのでは、この条文の存在価値がないと思うのです。 第198条と第199条は、互いに矛盾しているように見えるのですが。両者は同時には両立しない法律に見えるのですが、どう解釈したらいいのですか? 屁理屈を言うようで申し訳ありませんが・・・。

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