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罰金に不満、正式裁判になるのですか

中途半端な知識ですみません。 教えてください。 交通違反や軽微な犯罪で略式起訴、罰金刑の通知が来た場合、起訴事実またはその金額に不満がある場合で不服申し立てをしたら正式裁判になり罪は重くなりますか? 前科がついてしまうと聞いたことがあります。 お手間をとらせて申し訳ないですが教えてください。

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noname#157866
noname#157866
回答No.1

青キップの軽微な交通違反の場合は不服申し立てしたら 裁判になるかどうかはやってみないと分かりません。 もし不起訴になれば何もなりません。 罰金も払わなくて済みます。 裁判になったらほぼ100%有罪になります。 有罪になったら罰金を払えば問題ありません。 前科はつきません。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

略式起訴を勝手にされて、罰金の通知がくるということはありません。 略式謄本が送られて、検察庁にて取調べを受けて、略式裁判の同意を得てからの処理になりますので、不服があるなら略式裁判は受けられません。 略式裁判は性質として、罪を認め反省しておりますので、略式で済ませて下さいというものですから、略式に同意して、起訴され、裁判が終わってから、手のひらを返して不服申し立てをしたところで、まず正式裁判には勝てません。 不服があるのであれば、最初から略式を蹴って正式裁判を要求することです。 それと罰金刑でも立派な前科ですので。。。

noname#145184
noname#145184
回答No.2

#1さんも仰っていますが、青キップの場合なら不服申し立て後、正式裁判になる確率はかなり低いと言っていいと思います。 この場合、罰金支払いを拒否(無視)し続ければOKです。その後は "書類送検"され、検察が起訴・不起訴を決定します。 但し、不起訴となってもその旨を伝えてはくれません。音沙汰無しになります。 なお、不起訴になっても刑事上の処罰(罰金)が免れるだけで、 行政上の処罰(点数加算)は科せられます。

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