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罰金の支払方法

略式起訴により罰金刑になった場合で すぐに罰金の手配が出来ず、労役に行くとなった場合 外から家族が 送金して労役日数を短縮していくことは可能ですか? その際の送金は検察庁へでしょうか?本人宛でしょうか? 警察署勾留後 略式起訴で罰金と判決がでたら  翌日又は当日労役場へ移送されるのでしょうか 労役日数はイツから数えたらいいのでしょうか? 罰金で調べると どうしても 交通違反の例が多いため 教えてください。

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noname#75730
noname#75730
回答No.1

刑法第18条によると、次のように書かれています。 第5項・・・罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 第6項・・・罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置する。 第7項・・・留置の執行中に罰金又は科料の一部を納付したときは、その金額を、前項の割合で、残りの日数に充てる。 詳しくは、裁判所、検察庁にお問い合わせください。

mama-boo
質問者

お礼

分りやすいご回答ありがとうございます。 パニクってしまって ただただ 今すぐ知りたいと。 罰金刑になっても 30日は本人が出て準備する期間があるのですね 万一 足りなくても 外からフォローできることが分り安心しました。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#75730
noname#75730
回答No.2

労役所で働くと、1日に5,000円出るそうです。これが、罰金の返済に充てられます。 労役所とは、一般の刑務所又は交通刑務所(犯罪により異なるか、地域によるものかは不明)の中で(一般の受刑者とは区別されている)働きます。 10万円ですと、20日間となります。 取り急ぎご連絡まで。 ネットで調べました。

mama-boo
質問者

お礼

ありがとうございます。 できるだけ 頑張って罰金を準備して  労役を避けられるようにしたいと思ってます。